遺言書でできること、遺言書の上手な利用方法
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
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遺言書でできること
遺言書という言葉はよく耳にするかと思いますが、実際に遺言書でできることは何かについて聞かれると返事に困る方が多いのではないでしょうか。
法律で遺言書に書いてはいけないことが決められているわけではありませんが、遺言書に書いても法的効力が発揮されないものがあります。
その場合は遺言書の内容が実行されずに、作成者の意向通りに相続が行われないことになってしまいます。
遺言書を作成するのであれば、法的効力があるかどうかを確認し、遺言書でできることで内容を考えましょう。
その他に相続人に行ってほしいことがある場合は、「付言事項」として残しておくことをおすすめいたします。
法的に効力はありませんが、残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められていますので、説明していきます。
遺言書でできること1|財産の処分
第三者への遺贈
お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます
社会に役立てるための寄付社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます
信託の設定
信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます
遺言書でできること2|相続
法定相続分と異なる相続分の指定
法定相続分とは異なる相続割合として、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
相続人ごとに相続させる財産の指定
相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。
遺産分割の禁止
5年間、遺産分割を禁止することができます。生前贈与、遺贈の持戻しの免除生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。
遺留分の減殺方法の指定
相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
共同相続人間の担保責任の減免・加重
遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
遺言書でできること3|身分に関すること
認知
婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
法定相続人の廃除またはその取り消し
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。
未成年後見人の指定
相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。
遺言書必要度チェック
まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は"遺言書を作成しておいた方が良かった"という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。
- 子どもがいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
- 障碍をもつ子どもに多くの財産を与えたい
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産のほとんどが不動産だ
- 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 隠し子がいる
- 遺産を社会や福祉のために役立てたい
- 相続に自分の意志を反映したい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事