遺言書の必要性、作成した方がいい人について、相続トラブルを防ぐ!

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

遺言書の必要性|相続トラブルを防ぐ

遺言書があることで防げる相続トラブルはたくさんあります。

うちの家族や親族は仲が良いので遺言書作成の必要性を感じないと思われるかもしれませんが、仲が良くても相続トラブルに発展するケースは多いのです。

遺産相続では法定相続よりも遺言による相続が優先されるので、残された家族や親族が争わないためにも、遺言を作成して相続トラブルを防ぎましょう。

遺言書の必要性を感じない方も多いかと思いますが、遺言を作成しないと遺産分割協議が長引いたり、財産の処分が困難だったり残された方が困ります。遺言を作成して安心・スムーズな相続にしましょう。

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遺言書作成の必要性がある場合

遺言書は遺言能力があれば誰でも作れますが、特に遺言書作成の必要性がある場合について説明いたします。以下に該当する場合には、遺言書作成をご検討下さい。

子供がいない場合

子供がいない場合、基本的に配偶者と故人の兄弟姉妹間の遺産分割となり、難航することが多いため遺言書作成の必要性が高く、遺言書でしっかり明記しておくことでトラブルを防げます。

内縁の配偶者がいる場合

内縁の配偶者には相続権がないため、遺言がないと保護されませんし、遺産を残したい場合は遺言書作成の必要性があります。

再婚し、先妻との間に子がいる場合

相続人が多く、遺産争いが起こる危険性が高いため遺言書作成の必要性があります。

相続人資格者がいない場合

基本的に親、兄弟姉妹がご存命でなければ、特別受益者に財産が交付されるか、国庫に帰属してしまうため誰かに遺産相続を希望する場合は遺言書作成の必要性があります。

相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割には不在者財産管理人を選任する必要があり、不在者財産管理人は職務上、法定相続分を主張するため、遺言書で遺言内容を明記する必要性があります。

特定の相続人に特定の財産を継がせたい場合

例えば同居している相続人に自宅を相続させたい等の希望がある場合は遺言書を作成する必要性があります。

家業を特定の人に継がせたい場合

事業用財産は一体のものとして価値があるので、複数の相続人で分割してしまうと立ちゆかなくなるため、家業を誰に継がせるかを遺言書に明記しておく必要性があります。

法定相続分と異なった割合で相続させたい場合

例えば、自分に介護などで尽くしてくれた相続人に法定相続分よりも多く相続させたい等の希望がある場合は遺言書を作成する必要性があります。

相続人間の協議が難航することが予測される場合

例えば子供たちの仲が悪い等、相続人間で遺産分割協議をしてもまとまらないことが予測される場合は、遺言書を作成して対策しておく必要性があります。

世話になった人に財産を遺したい場合

一生懸命介護をしてくれた長男のお嫁さんに財産を分けてあげたいと思っても、相続人以外に相続権はありませんので、遺贈をする旨を遺言書に明記する必要性があります。

遺言の必要性を感じたら

上記のケース以外にも遺言書を作成する必要性があるケースはあるかと思います。

作成した方が良いかもしれないと思われたらまずは大阪相続相談所の無料相談をご利用ください。無料相談なのでお気軽にお問い合わせください。

専門家がご状況をお伺いし、適切な遺言書作成をサポートいたします。

  遺言相談・サポートの流れについて|必要性を感じたら

遺言について

遺言とは、自分の財産(相続財産)について自分の最終意思を示すものです。

遺言について、もう少し知りたい場合は、下記ページで詳しく説明しているので、ご参考にしてください。

  遺言とは?遺言の作成方法や効力など基礎知識について

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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