遺言に関するよくある質問に大阪相続相談所の専門家が回答
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
こちらのページでは、遺言とはどういうものか簡単に説明し、遺言に関するよくあるご質問と、それに対する大阪相続相談所の司法書士の回答を紹介いたします。
遺言とはどういうものか知りたい方は参考にしていただければと思います。
目次 [ 閉じる ]
- 1 遺言とは?
- 2 遺言に関するよくあるご質問
- 2.1 まだ40代ですが遺言を作成するには早いですか?
- 2.2 あまり財産を持っていないので、遺言する必要がありませんか?
- 2.3 家族(配偶者、子供達)は私の言うことをよく聞き、仲良くしているので遺言は必要ないですか?
- 2.4 手続き完了まで大体どのくらいの時間がかかりますか?
- 2.5 子どもは沢山いるけど特定の子に全部相続させたい
- 2.6 過去にお世話になった人に財産を残したい
- 2.7 遺言の内容は何が書けますか?
- 2.8 作成した遺言書はどこに保管するのでしょうか?
- 2.9 遺品整理をしていたら遺言書が見つかりました。どうすればいいのでしょうか?
- 2.10 遺言執行者が既に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか
- 2.11 遺言書に書かれていない遺産がある場合はどうすればいいのでしょうか?
- 2.12 子供が外国人と結婚しているので遺言書の作成を勧められました。なぜですか?
- 2.13 遺言書とエンディングノートは違うのですか?
- 2.14 遺言書の内容に誤字脱字があった場合、どのように訂正するのがいいでしょうか
- 2.15 遺言で葬儀の方法について指示することは可能でしょうか
- 3 相続に関するよくあるご質問一覧
遺言とは?
遺言とは、自分の死後に効力を発生させることを目的として、あらかじめ書き残しておく自分の意思表示のことです。
遺言を作成しておくことで、相続財産の分配について被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の意思を反映することが可能になります。
ですが、どの遺産を相続人の誰に渡すかを自由に書いたらいいのではなく、遺言には法律で決められた書式があるので、定められたルールに従って作成しましょう。
法律で定められたルールに従って作成しないと、法的な効力を発揮しませんのでご注意ください。
下記ページでは、遺言の作成方法や種類などについてわかりやすくお話ししております。
遺言作成についてこの記事では、遺言に関するよくあるご質問に大阪相続相談所の専門家がお答えしておりますので、ぜひご参考にしてください。
遺言に関するよくあるご質問
遺言に関するよくあるご質問をQ&A形式でまとめています。
まだ40代ですが遺言を作成するには早いですか?
遺言は何度でも書き直すことが出来ますので、万一に備え出来るだけ早い時期に用意しておくことをお勧めいたします。また、財産の増減に備えて出来るだけ1回の遺言で済む方法を提案いたします。
あまり財産を持っていないので、遺言する必要がありませんか?
例えば家(自宅)をお持ちであれば、同居している子供に継がせたい等のご希望もおありでしょうし、また、ご自身の人生を振り返る節目として、ご自身のお考え、想いを伝える効果もありますので、遺言されることをお勧めいたします。
家族(配偶者、子供達)は私の言うことをよく聞き、仲良くしているので遺言は必要ないですか?
子供達は親の言うことを良く聞いても、兄弟の言うことは聞かないということもあります。
ましてや結婚して家族が出来るとその傾向は強くなるでしょう。
相続人達が末永く仲良く暮らせるように、保険を掛けるお気持ちで遺言されてはいかがでしょうか。
手続き完了まで大体どのくらいの時間がかかりますか?
財産・相続人の数にもよりますが通常2か月〜3か月程度かかります。
子どもは沢山いるけど特定の子に全部相続させたい
そのような遺言を作成することは可能ですが、他の子の遺留分を侵害しますので、後々争いが起こる可能性があります。必ず専門家に相談下さい。
過去にお世話になった人に財産を残したい
その旨を遺言に載せることで、相続人でない人にも財産を残すことが出来ます。その方が、先になくなっていたり、受贈をよしとしない場合であっても、予備的にその子に残すといった書き方も可能です。ただし、相続人以外に財産を遺贈する場合にも後々争いが起こる可能性がありますので、一度ご相談下さい。
遺言の内容は何が書けますか?
遺言の法的効力が認められる事項は遺言事項といい民法により定められています。
遺言事項は【相続に関する事項】【財産の処分に関する事項】【身分に関する事項】【遺言執行に関する事項】があります。
作成した遺言書はどこに保管するのでしょうか?
ご自身で保管される場合は、遺言書を渡す予定の人に保管場所を伝えておくといいでしょう。
金庫や貸金庫に保管すると発見されない可能性があるので、財産を渡す予定の人に預けて、その人に貸金庫で保管してもらう方法をおすすめします。
また、自筆証書遺言の場合は法務省が保管制度を設けているので利用する方法もあります。
グリーン司法書士法人でも保管サービスを行っております。
遺品整理をしていたら遺言書が見つかりました。どうすればいいのでしょうか?
遺言書を見つけた場合は、開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認の手続きを行いましょう。
遺言執行者が既に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか
遺言書で指定している遺言執行者が既に亡くなっている場合は、家庭裁判所に遺言執行者の申立を行う必要があります。
対策として、遺言執行者は作成者よりも若い方にしておくか、予備の遺言執行者を指定しておくといいでしょう。
遺言書に書かれていない遺産がある場合はどうすればいいのでしょうか?
共同相続人間で遺産分割協議を行い、相続手続きを行いましょう。
遺言内容に不満がある相続人がいる場合、トラブルに発展する可能性があるので、遺言書を作成する場合は、財産の調査をしっかり行い、漏れのないようにする方がいいでしょう。
子供が外国人と結婚しているので遺言書の作成を勧められました。なぜですか?
外国人と結婚して日本国籍を離脱していても、子供は親の相続人になり、相続手続きとして遺産分割協議が必要になってきます。
しかし、日本国籍がないと印鑑証明書や実印がなく、サイン証明書など必要書類を準備する手間がかかります。
また日本国籍を離脱しているので相続人に該当しないと勘違いしてトラブルに発展する可能性もあるので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書とエンディングノートは違うのですか?
エンディングノートは、自分の人生をまとめ、亡くなった後の諸手続きについて、ご自身の意思をかいておくものです。
相続手続きを行う上ではとても助かるのですが、遺言と違い法的効力がないので、遺産の分配などに関しては法的効力のある遺言書を作成しておきましょう。
遺言書の内容に誤字脱字があった場合、どのように訂正するのがいいでしょうか
遺言書の内容に誤字脱字があった場合は、全文書き直しましょう。
法律上は訂正可能ですが、法律で定められた訂正方法と少しでも異なると無効になってしまいます。
遺言で葬儀の方法について指示することは可能でしょうか
葬儀の方法について記載することは可能ですが、法的効力はないとされ、付言事項として扱われます。
法的効力はありませんが、相続人は遺言者の遺志を尊重して記載されている方法で葬儀を執り行ってくれるかと思われます。
相続に関するよくあるご質問一覧
相続に関するよくあるご質問をカテゴリー別で紹介しております。
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相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事