遺言とは?遺言の作成方法や効力など基礎知識について司法書士が解説

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

遺言とは

遺言とは、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人、遺言者)が自分の財産(相続財産)について自分の最終意思を示すものです。

自分の財産を誰にどのような形で残すかは、自分で決めたいと思います。その意思を自分の死後に伝えることができます。

遺言とは、どのようなものなのかについて解説しております。遺言は自分の最終意思を示すものであり、相続人間のトラブルを起こりにくくするための対策にもなり、相続手続をスムーズに進めることができるという一面もあります。

遺言書は遺言を書面にしたもののことで、遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに遺産を分割することになります。

そのため、遺言書があると相続人の間での争いが起こりにくくなりますし、相続財産の換金などの手続きもスムーズに行うことができます。

また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人にも自分の財産を遺すことができるのです。

遺言の法的効力が認められる事項について

遺言は最終意思を示すものですが、その法的効力が認められる事項は決められています。
その範囲外の内容を記載しても法的効力はありませんので注意しましょう。

遺言の法的効力が認められる事項は、遺言事項といい民法により定められていますので、ご紹介していきます。

遺言事項1/相続に関する事項

  • ・誰がどの財産をどのくらい相続するか指定
  • ・法定相続人以外の人に遺す財産を指定(遺贈)
  • ・法定相続分とは異なる相続分割合の指定
  • ・特別受益の持ち戻しの免除
  • ・相続人の廃除、廃除の取り消し

遺言事項2/財産の処分に関する事項

  • ・財産の寄付の指定

遺言事項3/身分に関する事項

  • ・婚姻外の子供の認知
  • ・未成年の子供の後見人の指定

遺言事項4/遺言執行に関する事項

  • ・遺言執行者の指定

遺言の作成方法について

遺言を作成する場合は、決められている形式に則って作成します。
形式に反していると無効になってしまうので気を付けましょう。

そして、遺言には種類があり、よく使われるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。
それぞれ作成方法が異なり、メリットとデメリットがあるので、ご自身のご意向に沿った形式で作成することをおすすめいたします。

遺言の作成方法や種類、費用や書き方について下記ページで解説しておりますので、ご参考にしてください。

  遺言作成|種類や費用、書き方について

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