相続登記の期限は?不動産の名義変更が終わっていない場合のリスク
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
ご相談内容
10年前に父が亡くなりましたが、相続登記が終わっていないので土地の名義がまだ父のままです。このまま自分が保有し続ける上で、問題はありますか?
相続登記の期限について専門家からの回答
土地の名義がお父様のままである場合、所有者は、相続人全員とみなされます。つまり、相続登記が終わっていない土地は相続人の共有財産です。
今は、相続人が兄弟や親子の間ですんでいて、何の問題も起こらないかもしれませんが、時間が経つと相続人が亡くなって、権利がその子どもに渡っていきます。そうなると遺産分割協議をするのが大変になってしまいます。
そのため、相続人が少なく遺産の話がまとまりやすいうちに、遺産分割協議を行い名義を変更しておくことをおすすめします。
大阪相続相談所にご依頼いただくと、不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
相続に関する手続きを一括してご相談したいというお客様のニーズにお応えします。
グリーン司法書士法人の専門スタッフが一緒に考え、多くの事例を元にお話しします。
相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化されることが国会で決まりました。
所有者がわからない土地が年々増えており、その問題を解消するための関連法です。
相続登記の義務化に加えて、相続登記の手続きも簡素にすると言われており、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度が新設されます。
申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事