遺言書保管・遺言執行
せっかく作った公正証書遺言書も保管をきちんとしていなければ、遺言がなかったものとして相続が進められてしまうかもしれません。
当社の遺言書保管サービスをご利用いただけば、定期的に住民票を取得し、お亡くなりになったことが分かれば、相続人へ遺言書の存在を連絡することができます。
自筆の遺言の保管については、法務局で保管する新制度のご利用をおすすめします。こちらの手続きについてのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談を。
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遺言書保管サービスの流れ
1) 当事務所での保管・相続開始通知人の指定
※ 遺言書保管サービスは公正証書遺言の場合にのみ行っております。
相続開始通知人とは、遺言者の死亡をいち早く知り得、当事務所へ連絡を下さる方のことです。
2) 当事務所から毎年1回、書面によるご連絡
※ 遺言時からの事情変更の有無の確認/相続開始の有無の確認
3) 相続開始
※ 遺言者がお亡くなりになられた場合、相続が開始します。
4) 遺言執行(費用のお振り込み)
※ 遺言の執行が必要な場合、費用のお振り込みを待って手続を開始いたします。費用については、相続財産の額によって変わりますのでお問い合わせ下さいませ。
5) 執行完了・ご報告と書類受け渡し
関係費用 | |
---|---|
遺言の保管(年一回の安否確認含む) | 一括 5万円(税込5万5,000円)/年払い 3,000円(税込3,300円)/年 |
遺言執行 | 50万円(税込55万円)~ |
※特に実費の記載がないものも実費は別途負担頂いております。詳しくは相談時に確認下さい。
※費用は総て税抜き表示です。
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