相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の配分について話し合う遺産分割協議で合意の上決まった内容を記しておく大事な書類です。
遺産分割協議で話し合う内容や、遺産分割協議書の作成方法について大阪相続相談所の専門家がわかりやすく解説してまいります。
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相続が発生したら、まずは相続人同士で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議が成立しないと、遺産を分けることができないので、なるべく早い段階で遺産分割協議を始めることをおすすめいたします。
遺産分割協議書の書式は特に決められておりませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
そして、印鑑証明書を添付して相続人全員が同じものを1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に内容を変更することは原則できません。
変更する場合は、相続人全員の合意が必要となり、時間や手間がかかりますので、遺産分割協議書を作成する際は慎重に内容を検討して合意するようにしましょう。
相続が発生したら必ず遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産の配分が明確になっていない状況の時に、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するのです。
被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が遺言書を作成しており、その内容通りに遺産分割する場合や、遺言書がなくても法定相続分通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成を行う必要はありません。
ですが、それ以外の場合や下記のような状況の場合は遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しましょう。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。
その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
遺産の現物を1人(または数人)が受け取り、その取得者が、相続分に相当する現金を支払うという方法です。
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。
1) 相続人調査を行い、相続人を確定させる
2) 相続財産調査を行い、相続財産を確定させる
※ 秘密保持の観点から省略も可
3) 相続人全員で遺産分割協議を行う
※ 秘密保持の観点から省略も可能ですが、ご本人での封印・注意書きが必要になります。
4) 遺産分割協議で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する
では、それぞれの段階で何を行うのかを説明していきます。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なので、まずは被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を集めて「相続人調査」を行う必要があります。
認知した子供も相続人となるので、遺産分割協議に参加する必要があるので注意しましょう。
どのような財産があるのかがわからないと、遺産分割協議を進められないので、被相続人の財産を調べる「相続財産調査」を行い、相続財産を確定させます。
相続人調査と並行して行っていただくとスムーズで、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて把握するようにしましょう。
相続財産が確定したら、財産目録を作成しておくと話し合いが行いやすくなります。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議を行います。
遠方に住んでいる相続人がいる場合や、仕事の都合で参加できない相続人がいる場合は、電話などで意思確認を行う方法もありますので、ご安心ください。
遺産分割協議が相続人同士だけで合意できない場合は、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行い、それでも合意に至らない場合は、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判を行うことになります。
なお、相続税の申告・納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」と決められているので、遺産分割協議をゆっくり行う時間はありません。
相続人の主張はそれぞれあり、なかなか合意に至らないこともありますので、長引くことを想定して早めに相続人調査や相続財産調査を行い、遺産分割協議を開始することをおすすめいたします。
無事に遺産分割協議が終わり、相続人全員から合意がもらえたら、その内容を遺産分割協議書に記しましょう。
遺産分割協議書には決められた書式はありませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。
用紙 | 紙の大きさに制限はありません。 |
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押印 | 遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の実印で契印してください。法務局では、少しの記入ミスであっても訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。 また、実印は、署名と重ならないように押印しましょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。 |
財産の表示 | 不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。 |
日付 | 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。 |
相続人の住所・氏名 | 必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。ここが、ポイントです。 |
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。下記のリストを参考にしてください。
遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。ただし、無効・取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
やり直しが認められる場合、以下のケースが考えられます。
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
調停での話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。