相続した土地や不動産を売却したい!放置せずに早めに売却しましょう
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続した土地や不動産を売却するためには、必ず相続登記をする必要があります。
誰も居住しない空き家など、固定資産税の負担のみがかかりますので、早く売っておきたいものです。
ここでは、相続した不動産を売却する事例を紹介いたします。
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相続した土地や不動産を売却する手順
相続した土地や不動産の売却するには、どのような流れで何を行うのでしょうか。
手順として4ステップに分けてご紹介します。
- 【STEP1】
遺産分割協議をする - 【STEP2】
相続登記をする - 【STEP3】
相続した土地や不動産を売却する - 【STEP4】
売却で得た現金を分割する
STEP1/遺産分割協議をする
相続財産の分割について話し合って決めるために、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議で話し合って決まった内容は証拠として書面に残しておきましょう。
その書面のことを「遺産分割協議書」といいます。
書式に決まりはありませんが、トラブル防止のために以下の点には最低限注意して作成してください。
ご自身で作成するのが不安な場合は行政書士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
- 相続人と相続財産について詳しく明確に漏れの内容に記載すること
- 相続人全員の署名と押印を忘れないこと
- 協議が成立して年月日を明記しておくこと
STEP2/相続登記をする
遺産分割協議で不動産を相続するとなった方が相続登記を行いましょう。
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄している法務局に行います。相続人の居住地ではなく、不動産の所在地ですので注意しましょう。
相続登記は必要書類が多く、手間がかかるので、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。
相続した後で売却する予定の場合は、不動産会社と提携している司法書士に依頼するとスムーズです。
大阪相続相談所を運営しているグリーン司法書士法人は不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
STEP3/相続した土地や不動産を売却する
相続登記が終わったら、売却の手続きを行います。
相続した土地や不動産であっても、売却する手順は通常と変わりません。
- 1. 物件の調査と価格査定
- 2. 媒介契約の締結
- 3. 購入希望者との条件交渉
- 4. 売買契約の締結
- 5. 決済と引き渡し
まずは不動産会社に売却したいと相談してみましょう。
STEP4/売却で得た現金を分割する
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議で決めた内容に従って、売却して得た現金を分割しましょう。
なお、土地や不動産の売却には税金が発生するのですが、その税金も相続人全員で支払います。
まずは相続登記
相続した不動産の名義を変更する相続登記手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に義務化されることが決まりました。
実際に相続登記を行うにあたって、進め方や費用について下記ページで大阪相続相談所の司法書士が解説しておりますので、ご参考にしてください。
相続登記の上手な進め方と費用について相続した土地や不動産を売却したいが、自分で手続きを行うのは難しいという場合は専門家にお任せください!大阪相続相談時では無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事