相続財産調査は相続発生後、最初に行いましょう!解決事例紹介
目次 [ 閉じる ]
相続発生後は、まず相続財産調査
相続が発生したら、相続人調査と相続財産調査を行い、誰がどの相続財産を引き継ぐかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
第一に、相続するか、相続放棄するかというのも、財産調査をしていないと判断できません。
第二に、相続税がかかる場合にも相続財産をすべて把握していないと申告納税ができません。
ただ、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が遺言書を作成している場合や、法定相続分の割合通りに相続財産を引き継ぐ場合は遺産分割協議を行う必要はありません。
次に、相続財産調査にまつわる事例をご紹介いたします。
相続財産調査に関する解決事例
現在、相続財産調査に関する解決事例はございません。
申し訳ございません。
相続解決事例一覧
相続財産調査の方法
では、具体的に相続財産調査はどのように行うのか説明していきます。
相続財産調査の対象とは
一般的に相続財産調査の対象と考えられている相続財産は以下のものです。
- 【プラスの財産】
- 不動産、現金、預貯金、株式・有価証券など
- 【マイナスの財産】
- 借金、滞納金、ローンなど
相続財産の問い合わせ先
相続財産の中で不動産と預貯金が大きな割合を占めていることが一般的です。
不動産を所有しているかは人によりますが、預貯金口座はほとんどの方が所有しているでしょう。
ですので、相続財産調査では、主に不動産と預貯金を調べることになります。
- 故人の預金通帳や郵便物を確認
- 遺品を確認
- 集めた資料から財産を整理
故人の預金通帳や郵便物を確認
まずは故人の預金通帳や郵便物の確認から始めましょう。
預金通帳の中身を見ると、お金の流れを把握することができ、大まかな財産を予測することができます。
また、固定資産税の支払いが引き落としで預金通帳に記載がある場合は、不動産の管轄市区町村を知ることができます。
株式の配当金がある場合は、証券についても確認することができます。
そして、銀行や証券会社から届いている郵便物があれば、連絡して相続財産調査を行うことができます。
遺品を確認
続いて遺品を整理していきましょう。
金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの郵便物などがあれば、取引している金融機関を把握することができます。
また、市役所や税務署などからの郵便物、固定資産税の通知書などがあれば不動産を確認できます。
固定資産税の通知書には、土地の地番や建物の家屋番号などが記載されているので、最寄りの法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
集めた資料から財産を確認
故人の預貯金や郵便物、遺品を確認して見つけた情報をもとに、相続財産の整理を行います。
そして、その財産についての問い合わせ先を一覧にして把握しておくと、相続財産調査をスムーズに進めることができます。
必要書類を集めて、相続財産調査を開始
相続財産それぞれの問い合わせ先が確認できたら、必要書類を準備して相続財産調査を開始していきます。
相続財産の一覧をもとに、それぞれの確認に必要な書類を問い合わせするなどして確認していきましょう。
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
- 請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本
- 請求する相続人の印鑑証明書
- 相続財産の資料がわかるもの(通帳や手紙など)
- その他、本人確認資料
簡単にお話すると、被相続人が亡くなったことを証明するもの、相続人であることを証明するものが必要となると考えていただければと思います。
合わせて読みたい記事
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/9:00-18:00]グリーン司法書士法人運営