前の代(祖父母)の相続がまだ終わっていない
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
亡くなった祖父母(前の代)名義の不動産が相続登記されずに残っているというケースは、よくあります。
なぜなら、相続による名義変更は義務ではなかったからです(不動産について義務化が予定されています)。
また、実家が遠方なので放っておいたという事情もあることでしょう。
ここでは、すでに相続が始まっているのに放置された祖父母名義の不動産の事例を紹介いたします。
祖父母の代(前の代)の相続が残っていた場合の解決事例一覧
前の代の相続が残っていた場合の注意点
前の代の相続が残っているということは、本来、相続手続を行う時期から時間が経過している場合が多いかと思います。
時間が経てば経つほど、相続人の数は増え、話がまとまらなくなる傾向にあるので、相続手続きは放置せずに、気づいた時点で早めに専門家に相談しましょう。
また、相続の名義変更が義務化されることが国会で決まりましたので、ご注意ください。
相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化されることが国会で決まりました。
所有者がわからない土地が年々増えており、その問題を解消するための関連法です。
相続登記の義務化に加えて、相続登記の手続きも簡素にすると言われており、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度が新設されます。
申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
前の代の相続が残っていた場合の対応
前の代の相続が残っていると気づいたら、なるべく早めに専門家に相談し、相続手続きを速やかに完了しましょう。
自分で対応することも可能ですが、相続人の調査だけでも時間がかかりますし、相続人全員を探し出すことができるでしょうか。
通常の相続手続きならまだしも、イレギュラーな相続手続きとなりますので、ご不安でしたら専門家にお任せするのが安心です。
そして、このように複雑になる前に、相続手続きは放置せずに早めに対応するようにしましょう。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事