遺言書によって、財産の全て、または一部の財産を無償で贈与することを遺贈といいます。
もらう側の意思とは無関係にあげる側の一方的な遺言で贈与できます。
「命の恩人に自分の財産を譲りたい。」あるいは、「介護をしてくれた息子の嫁に財産を残したい。」というように法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。

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山田 愼一
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保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
こちらのページでは似ている遺贈と贈与の違いについて説明いたします。
それぞれについて詳しく説明し、メリット・デメリットで比較、遺贈をするケースと贈与をするケースを紹介しておりますので、ぜひご参考にしてください。
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遺言書によって、財産の全て、または一部の財産を無償で贈与することを遺贈といいます。
もらう側の意思とは無関係にあげる側の一方的な遺言で贈与できます。
「命の恩人に自分の財産を譲りたい。」あるいは、「介護をしてくれた息子の嫁に財産を残したい。」というように法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。
あげる側がもらう側に自分の財産を無償で与えるという意思を表示し、もらう側が受け取るという意思を表示することによって財産を贈与する方法です。
贈与は口約束だけでも成立しますが、あげる側の気が変わることも考えられます。書面によらない贈与はいつでも取り消しできると規定されています。
ですので、もらう側としては、できる限り書面に残しておくようにしましょう。
贈与について詳しくは、下記のページをご参考にしてください。
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遺贈と贈与の違いについて、メリットとデメリットを比較してみましょう。
財産を渡す点は同じですが、遺贈と贈与には以下の違いがあります。
贈与は、あげる側ともらう側で贈与契約を結ぶ必要があり、お互いの合意が必要です。
それに比べて、遺贈は財産をあげる側の意思だけで行うことができ、もらう側の同意はいらないのです。
財産をあげる側の方が亡くなった時に初めて、もらう側の人が財産をもらえることを知ることもあります。
遺贈の場合は遺言書によって意思を示すので、内容を撤回したり、別の内容で遺言書を作り直すことができます。
日付が新しい遺言書が優先されるので、以前に作成した遺言書の内容を撤回する手続きは特に必要ありません。
また、遺贈は相続放棄して財産を受け取らない選択肢もあります。
贈与は、あげる側ともらう側が合意して契約を結ぶので、一方的な撤回や放棄はできません。
ただし、契約自体をなかったことにしましょうと合意して別途契約することで、事後的に契約を解除したり取り消したりすることが可能です。
しかし、負担付死因贈与契約の場合は事後的な撤回ができない可能性があるので、ご注意ください。
遺贈と贈与は、かかってくる税金が違います。
遺贈で受け取った財産は相続税の課税対象となり、贈与で受け取った財産は贈与税の課税対象となります。
ただし、死因贈与契約により財産を受け取った場合は、死後に財産を渡すことから性質が相続に近いとなり「贈与税」ではなく、「相続税」の課税対象となります。
一般的に贈与税の方が相続税よりも税額が大きくなることが多く、相続税か贈与税かどちらの課税対象になるのかで税額が変わってきますのでご注意ください。
不動産を受け取った場合は、不動産取得税や登録免許税がかかり、贈与により受け取った場合も税金が課せられます。
しかし遺贈により受け取った場合は、法定相続人だと税制面で優遇されます。法定相続人以外の方だと、贈与と同様に税金が課せられます。
法定相続人の税制面での優遇とは具体的に、不動産取得税が非課税となり、登録免許税の税率が低くなることです。
死因贈与と遺贈のどちらかで不動産を渡す場合は「始期付所有権移転登記」ができるかどうかで異なってきます。
死因贈与は生前からあげる人を仮登録しておくことで、贈与者の死後に不動産の所有権があげる人に移るようにあらかじめ手続きしておくことができます。
しかし、遺贈ではそのような仮登録はできません。
仮登録しておけば、不動産を受け取る側は確実性が高くなるので安心です。
財産を受け取る側が安心できるように「始期付所有権移転登記」を行う場合は、遺贈ではなく死因贈与契約で不動産を渡す契約をしておきましょう。
という場合
贈与を活用することをおすすめします。
という場合
贈与よりも遺贈という形が多く利用されています。
遺贈と贈与の違いについて説明いたしましたが、どちらを活用して財産を渡すか難しい場合は専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。相続に精通した専門家がお悩み解決の手助けをいたします。
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