遺産分割のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士が回答!
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
遺産分割のよくあるご質問に大阪相続相談所の専門家がお答えしております。ご参考にしてください。
目次 [ 閉じる ]
遺産分割のよくあるご質問
遺産分割協議に参加する必要があるのは誰ですか?
相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。
相続人全員が同じ日に集まる必要があるのでしょうか?
相続人全員が一同に集まる必要はありません。相続人の一部の方が遠方に住んでいるような場合、電話等で話し合い、書類を持ち回りで署名押印する方法も有効です。
相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てと家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
行方不明の時から7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。
相続人に未成年者がいる場合の対応は?
未成年者自身が、遺産分割協議に参加することはできません。
未成年者の親権者等が代理して行うことになります。
場合によっては、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをする必要もあります。
遺産分割協議は、やり直せますか?
相続人全員の合意があれば、法律上、やり直しが可能です。ただし、税金の問題が生じる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。
何ももらわない遺産分割協議は、相続放棄ですか?
いいえ、それは相続放棄ではありません。相続放棄するには家庭裁判所へ「相続放棄します」と申述する必要があります。
相続に関するよくあるご質問一覧
相続に関するよくあるご質問をカテゴリー別で紹介しております。
相続に関するよくあるご質問遺産分割協議とは|解決事例をご紹介
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について話し合い、遺産分割の内容について合意することです。
下記ページでは、遺産分割協議の解決事例を紹介しております。
遺産分割協議とは|遺産分割の事例合わせて読みたい記事
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/9:00-18:00]グリーン司法書士法人運営
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事