相続登記の相談は司法書士にお任せ!解決事例や手続について
相続登記の相談は不動産の専門家である司法書士に
相続登記とは、不動産の名義変更のことです。
土地や家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった際に、相続人への名義変更の手続きを行います。
相続登記せずに放置していると相続人が増えて話し合いがまとまらなかったり、所有者がわからなくなったりしてトラブルに発展する可能性が高くなるので、早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
そして、司法書士は不動産の専門家なので、相続登記について相談したい場合は司法書士にご相談いただくことをおすすめいたします。
大阪相続相談所では、司法書士による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続登記について相談できるのは
相続登記について相談できるところとして考えられるのは主に、登記所(法務局)と司法書士です。
それぞれ相談できる内容や、費用についてご説明します。
登記所(法務局)
大体の登記所(法務局)では、相続登記についての相談を無料で行っております。
そして、相続登記手続きで必要な書類の作成方法などを教えてくれたり相談にのってくれたりします。
ですが、登記所(法務局)で対応してくれるのは、登記の方法についてのみで、登記手続きを含めた相続についての法律相談は対応してくれません。
法律の専門家ではないので、あくまで手続きについてのみ相談にのってくれるということです。
司法書士
司法書士は相続登記の専門家で、ほとんどの司法書士事務所で無料相談を受け付けております。
そして、登記所(法務局)では対応していない、登記手続きを含めた相続についての法律相談に対応しており、相続全体についての相談をすることができます。
「何から始めたらいいかわからない」、「遺産はどのように分けるのがいいのか」など気になることは専門家に確認しましょう。
大阪相続相談所を運営しているグリーン司法書士法人では、経験豊富な司法書士や行政書士による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談でしっかりお話しをして、ご依頼いただけることになりましたら、そこから費用が発生します。
相続登記の義務化
相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化されることが国会で決まりました。
所有者がわからない土地が年々増えており、その問題を解消するための関連法です。
相続登記の義務化に加えて、相続登記の手続きも簡素にすると言われており、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度が新設されます。
申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
相続登記について
相続登記などの不動産相続に関する手続きと、かかる費用を中心に、不動産のプロである司法書士が、わかりやすく解説しています。
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