相続不動産を売却して現金で分けたい相続について
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
ご相談内容
父の遺産が不動産しかないため、相続した不動産を売却して現金で分けたいと考えています。どのようにすればよいでしょうか?
相続不動産の売却について専門家からの回答
不動産しか大きな財産がない、または、不動産では分けることが難しいため、不動産を売却して現金で解決したいという方が多くいらっしゃいます。
不動産を共有名義にする場合、何かと面倒になってしまうため、不動産を売却して現金で分ける方法は得策ともいえます。
■不動産を売却して現金で分けることを考えたときは下記の手続きを行います
- ① 相続登記(不動産の名義変更)を行う
相続登記を行い所有者を、お父様の名義から相続人様の名義に変更します。 - ② 不動産の買い手を探す
こちらは不動産業者さんが行います。 - ③ 売買の契約
買い手が見つかった場合は、売買契約を締結します。こちらは不動産業者さんが行います。 - ④ 所有権移転登記
所有者様が、不動産を買った方に変更するための登記申請を行います。
不動産を売却する際に、かかる税金とは
不動産を売却することで、相続人全員で平等に遺産を分けることができますが、不動産を売却する際には税金や諸経費などの出費があることに注意しましょう。
税金は「印紙税」や「譲渡所得にかかる税金」などがあります。
税金や諸経費などが思ったよりも高く、想定していたよりも相続金額が少なくなってしまい、それなら不動産を売却しなかったのに。となってしまう可能性もあります。
専門家にご相談いただくと、不動産売却にかかる税金を安くできるように特例の適用が可能かなど、一緒に最善の策を考えていくことができます。
大阪相続相談所にご依頼いただくと、不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
相続に関する手続きを一括してご相談したいというお客様のニーズにお応えします。
グリーン司法書士法人の専門スタッフが一緒に考え、多くの事例を元にお話しします。
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相続した不動産を売却する場合
相続した不動産の名義変更が完了し、売却を検討される方も多いかと思います。
相続した不動産の売却について、下記記事でわかりやすく解説しておりますので、ご参考ください。
相続した家の売却はどうしたらいい?手続きの流れや売却するコツを解説合わせて読みたい記事
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事