相続税はいくらかかるの?基礎控除や計算方法など基礎知識について
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
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相続税とは
相続税とは、相続や遺言書により受け継ぐ遺産の総額が大きい場合にかかる税金のことです。
被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の遺産を相続したり、遺言書によって遺産を受け継ぎ、その遺産総額が一定額以上の場合に相続税はかかってきます。
相続税は、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合に、支払う必要があり、金額に応じて支払う税額が決まります。
遺産総額が以下の金額を超えない場合は、相続税の申告を行う必要はなく、納税する必要もありません。
判断が難しい場合は、専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続税の基礎控除額
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※平成26年12月31日以前に相続発生の場合は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
相続税の税率について
相続税の基礎控除額を超えている場合は相続税の申告が必要となるので対応が必要です。
相続税は遺産総額に応じて変わり、最高税率は55%です。
遺産総額で変わる、相続税の税率
遺産総額 | 相続税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の支払いで注意すること
相続財産の中に評価額がそれなりにつく不動産がある場合は、相続した預貯金より相続税が高額になり相続税を支払うことができない場合もあります。
このような場合は、相続人自身の財産から相続税を支払うか、銀行で借り入れをしたり、不動産を売却したりして相続税を支払うこととなります。
相続税の物納はほとんど活用されていないので、評価額の高い不動産があるが、預貯金があまりない場合は、相続税率や相続税額を確認しておきましょう。
いざ相続が発生した際に、困らないように早めに準備しておく必要があります。
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相続税の課税対象財産
相続の手続きで最も重要な事は、相続税がかかる財産を把握することです。相続税の課税対象となる財産は大きく分けて以下の3つに分類されます。
- ① 本来の相続財産
- ② 生前の贈与財産
- ③ みなし相続財産
課税対象財産について詳しくは下記ページでご説明しております。
相続税の課税対象となる財産はなに?相続税を納める義務がある方
相続税とはどんなものか説明してきましたが、次は納付義務があるのは誰なのかについてお話ししていきます。
相続税の申告が必要ない、遺産総額が基礎控除以下の場合は除いて、相続税の申告が必要な場合に限ります。
- ① 遺産を承継した相続人
- ② 遺言書によって遺産を承継した人
- ③ 生前に贈与を受けていた相続人(相続発生前3年以内)
- ④ 相続放棄したが保険金を受け取った相続人
遺産を承継した相続人や遺贈を受けた方が原則として対象となります。
配偶者控除などの特例を適用すれば、遺産を承継していても相続税を支払う必要がなくなる相続人もいますので、当てはまる場合は特例を活用してみましょう。
相続人とは?相続税を納めるのは?
相続税を納める義務があるのは相続人とお話ししましたが、相続人に該当するのは誰なのか、相続人の範囲と順位について説明いたします。
民法で定められている相続人の範囲と順位は以下の通りです。
順位 | 範囲 |
---|---|
第1順位 | 配偶者・直系卑属 |
第2順位 | 配偶者・直系尊属 |
第3順位 | 配偶者・兄弟姉妹 |
直系尊属とは親や祖父母などのことをいい、直系卑属とは子供や孫などのことをいいます。直系尊属と直系卑属を合わせて直系血族という場合もあります。
上記の表にあるように、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
しかし、配偶者とは正式な婚姻関係が必要となるので、内縁の妻の場合は相続権はありませんのでご注意ください。
子供がいない場合は被相続人の親が、子供も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
そして、被相続人の子供が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人からすると孫)が相続人となります。このような相続のことを「代襲相続」といいます。
相続税のしくみと申告
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に発生します。
ただし、相続には基礎控除があり基礎控除額を超えない場合など税務署に申告が不要なケースがあります。
相続税の申告は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税のしくみと申告について詳しくは下記ページでご説明しております。
相続税の仕組みと申告相続税評価額の算出
相続税の申告で最も厄介なのは、この相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。ここはプロの力を借りる事が無難でしょう。
相続税評価額の算出について詳しくは下記ページでご説明しております。
相続税評価額とは?評価方法や計算方法について相続税早見表
相続税って実際どれくらい課税されるのか?そんな質問をよく耳にします。配偶者がいる場合と配偶者がいない場合での、ざっくりとした相続税額を一覧表にしました。
相続税早見表相続税・贈与税改正のポイント
平成25年度、相続税の改正が決まり、平成27年よりこの改正が施行されました。
その改正のポイントは次の4点です。
- ① 相続税の基礎控除が4割縮小
- ② 相続税の税率が一部5%アップ
- ③ 子や孫への贈与がしやすくなる
- ④ 教育資金の一括贈与が可能に
相続税・贈与税改正のポイントについて詳しくは下記ページでご説明しております。
相続税・贈与税改正のポイント相続税相談は誰にする?
生前対策の専門家の代表と言えば、税理士を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、生前対策を専門で行うことができるのは、司法書士、弁護士、税理士です。
これらの資格者は、「行うことのできる業務」が異なるため、お客様の相談に対して目指す方向性や提供できるサービスが異なります。
生前対策を行う理由で、お客様の声の中から最も多くいただくのが、
「将来のトラブルや揉め事を避けるため、安心して円満に相続を迎えたいため」
と言うものです。
相続税対策や節税対策を行っていたお客様の中でも、トラブルや揉め事が起こらないような対策をしっかり行っていなかったばかりに、「相続税・節税対策は行っていたが、いざ相続が始まると家族の中で折り合いがつかず、結局裁判になりそうで大変」というお客様を何度も見てまいりました。
司法書士が生前対策や相続を行う際には、「相続争いをせずに遺産を分けること」を最終的なゴールに設定します。相続対策をきちんと包括的な視点から行う役割を、司法書士が担っております。
司法書士と弁護士、税理士の違い
では、司法書士、弁護士、税理士のそれぞれの違いについて説明いたします。
弁護士
弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。
税理士
税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
司法書士
司法書士は「名義変更」の専門家ですので、相続人が争わず、いかに円満に名義変更ができるかを考える資格特性があります。
各専門家の特徴や、得意分野などをもとに、どのような状況の場合はどの専門家に相談するのがいいかを下記ページで説明しているので、ご参考にしてください。
遺産相続の相談先について相続に関するお悩みがございましたら大阪相続相談所にご相談ください!無料相談も受け付けておりますし、協力先事務所の相続に強い協力税理士陣が相続税のご相談を承ります。
生前対策ワンストップサービス
大阪相続相談所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士と協力し、案件を解決してまいります。
司法書士、弁護士、税理士それぞれの資格に、それぞれの特性があります。
その特性を生かして提案していくことで、民法(相続人同士で争わないこと)と税法(節税対策)のバランスが取れた生前対策を検討していくことができるのです。
生前対策を行うことは重要ですが、もっと重要なことは、それにより相続発生後に金銭的、人間関係的にメリットを生み出すことで初めて効力があるものです。
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- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事