相続放棄の失敗事例

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続放棄したことにより思ったように相続できなかった、相続放棄の失敗例

相続放棄の失敗例/状況

父親が亡くなり、相続人は妻と子供2人で、父親は持ち家に妻と2人で住んでおり、500万円の預金と受取人が父親になっている生命保険金3,000万円が相続財産でした。

子供たちも自立していましたので話し合いの結果、母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。

子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。

確かに、場合によっては相続放棄することで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできますが、今回は相続放棄してはいけない状況だったのです。

相続放棄の失敗例/重要ポイント

子供たちが相続放棄したことで相続人が母親1人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのですが、今回の場合はそうではありませんでした。

父親には兄弟が3人おり、これが大きなトラブルのもとでした。法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。

ですが、子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄の失敗例/結果

子供たち(長男と次男)が相続放棄したことにより、妻と父親の兄弟が相続人となってしまったことが失敗でした(父親の親はすでに亡くなっています)。

父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。
その結果、父の兄弟の法定相続分の2,000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。

母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにもかかわらず、意図とは全く異なる結果を生じさせてしまったのです。

これも専門家に任せずに自分だけで相続放棄ができると判断して行動した結果です。どんなカタチでも一度は専門家に相談してみると良いと思います。

大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います!

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よくある相続放棄の失敗例

熟慮期間内に相続放棄をしなかった

相続放棄には熟慮期間というものがあり、相続発生を知ってから3ヶ月以内に相続放棄手続を行わないと、相続放棄できない決まりになっています。

亡くなった後の手続や、相続財産の整理を行っている間に3ヶ月はあっという間に経過してしまうものです。

3ヶ月ギリギリに借金が発覚した場合など、熟慮期間中に相続放棄手続ができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てましょう。

  相続放棄の熟慮期間の延長について

家庭裁判所へ申述していなかった

相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。

他の相続人や債権者に、相続放棄の意思を表明するだけでは相続放棄できませんのでご注意ください。

  相続放棄について

他の相続人に迷惑をかけてしまった

親に多額の借金があり、相続放棄を行ったが、他の相続人に借金の督促がいってしまい、迷惑をかけてしまうことがあります。

多額の借金があり相続放棄した場合は、そのことを他の相続人にも連絡しておきましょう。そしてできれば相続人全員で相続放棄することをおすすめいたします。

相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ることに注意しましょう。

  借金の相続について

単純承認と判断される行動をしてしまった

相続財産を自分の支出に使ってしまった場合は、相続した(単純承認)と判断され、相続放棄できなくなってしまいます。

相続財産の整理が終わるまで、自分の支払いに相続財産を使わないようにしましょう。

知らなかった場合や、時間が経過している場合などは相続放棄できる可能性もありますが、相続したあとに相続放棄できるようにするのは難しいので、注意しましょう。

相続放棄の失敗例/まとめ

相続放棄の失敗は主に、相続に関する知識がないことが原因です。

「相続放棄に期限があることを知らずに、期限が過ぎてしまい、相続放棄できなかたケース」、「自分が相続放棄すると、他の相続人に影響がでることを知らずに相続放棄してしまったケース」なども、相続放棄に期限があること、相続放棄すると他の相続人に相続権が移行することなどを知っていれば防げた可能性が高いです。

ですが、相続は人生で頻繁に起こるものではありませんので、相続に関する知識がない方の方が多いのです。

そこで頼っていただきたいのが、相続の専門家である司法書士です。

大阪相続相談所では、司法書士による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

そもそも相続放棄とは?

相続放棄の選択肢や条件、いつまでに行わないといけないのかなどについて知りたい場合は、下記のページをご参考にしてください。

  相続放棄について

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なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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