相続のトラブル対処法について|大阪相続相談所

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続では予期せぬトラブルが発生することが少なくありません。

今まで相続人同士の関係が良好だったとしても、些細な事で関係が悪くなり、相続争いに発展することもあるのです。

複雑化してしまうと関係が修復できなくなってしまう可能性もあるので、事前に対策しておくことをおすすめいたします。

特に、相続財産に不動産がある場合や、相続財産が不動産のみの場合などは揉めやすい傾向なので、注意しておきましょう。

相続トラブル対処法について大阪相続相談所の司法書士が解説します

よくある相続トラブルの例

特に起こりやすい相続トラブルは下記のケースがあります。

  •   遺産分割の割合についてのトラブル
  •   不動産をどのように相続するかのトラブル
  •   特定の相続人が遺産の独占を主張する事で揉めるトラブル
  •   相続人が多いことで起こるトラブル
  •   知らない相続人が関係するトラブル
  •   寄与分に関するトラブル

相続はお金が関係してくるので、仲が良くても、兄弟姉妹でもトラブルに発展しやすくなります。

できたら揉めたくないからといって、相手の言う通りにしてしまうと、遺産を何も受け取ることができない可能性もあるので、専門家に相談するか、事前に対策しておきましょう。

よくあるトラブルに対する対処法について詳しくは下記記事でご説明しておりますので、ご参考ください。

相続のトラブル対処法についての記事一覧

相続でよく発生するトラブルの対処法について、相続の専門家である司法書士がわかりやすく解説しております。
相続のトラブルでお困りの方は、ぜひご参考にしてください。難しい場合は専門家にご相談ください。

遺産相続トラブルを回避するための対策

相続トラブルが発生した際の対処法についてお話ししてきましたが、できることならトラブルになる前に防げる方がいいかと思います。

遺産相続でもめると、ひどい場合は何年も争うことになる可能性があるので、事前にできる対策を行っておくことをおすすめいたします。

相続トラブルに対する事前の対策としては、下記の6つが考えられます。

  •   家族と話し合っておく
  •   財産目録を作成しておく
  •   遺言書を作成しておく
  •   遺産の分け方を知っておく
  •   法定相続人の人数を確認しておく
  •   エンディングノートを作成しておく

では、それぞれの内容について紹介していきます。

家族と話し合っておく

まず行っていただくのは【家族と話し合う】ことです。

まだ亡くなっていない段階で、亡くなった後の相続について話し合うのは気まずいかもしれませんが、相続が発生した際の対応や、遺産の分け方「誰が、何を、どれだけ相続するか」について話し合っておくことはとても大切です。

親が高齢になると、認知症のリスクが高くなり、相続について話し合うことや遺言書を作成してもらうことなどができなくなってしまい、相続対策もできなくなってしまいます。
ですので、なるべく早めに親が元気なうちに話し合っておくことをおすすめいたします。

財産目録を作成しておく

次に行っておきたいのが【財産目録を作成】しておくことです。

すべての財産を把握することは大変ですが、遺言書に記載していない財産があった場合、相続発生時に記載していない財産について揉める可能性があります。

また、すべての財産の把握は本人が行っても大変なので、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が亡くなった後に相続人が行うのはもっと大変です。

遺産の相続内容についてなるべくトラブルが起こらないように、生前から財産目録を作成しておきましょう。

遺言書を作成しておく

遺言書に遺産について、「誰が、何を、どれだけ相続するか」など希望の内容を記載しておくことで、意向に沿って相続させることができますし、トラブル対策にもなります。

遺産の分け方が決まっているので、相続手続きをスムーズに進めることができますし、前妻との間に子供がいる場合などの複雑な相続でも対策することができます。

上記のように、遺言書を作成しておくことは生前の相続対策として非常に有効と言えます。

ですが、遺言書の内容があまりにも偏っている場合は、遺留分についてトラブルとなる可能性があります。

トラブル対策を考慮した遺言書を作成したい場合は、司法書士などの専門家へ相談して作成することをおすすめします。

遺産の分け方を知っておく

遺産はどのように分けるのがいいのでしょうか。

遺言書を作成する際にも、円滑な遺産分割を行うにも、不動産の評価方法や分割方法、その他の遺産をどうやって分ければいいのかを知っておくことは重要です。

法定相続分を前提に遺産の分け方を遺言書に記載したり、遺産分割協議を行ったりすると、相続人間で揉める可能性は低くなるでしょう。

  • 配偶者1人、子2人の場合の法定相続分
  • 配偶者:全財産の1/2
  • 子(1):全財産の1/4
  • 子(2):全財産の1/4 など

法定相続人の人数を確認しておく

法定相続人の数を把握しておかないと、相続人ごとの法定相続分を確認できません。

また、相続人の数が増えると、様々な主張が増えるので、遺産分割協議がまとまりにくくなります。

法定相続人が多い場合は、対策として遺言書をしっかり作成しておいたり、相続放棄をお願いしたりする方法があります。

エンディングノートを作成しておく

エンディングノートは遺言書と違い、法的な効力はありません。

ですが、遺産のことだけではなく、病気になった場合の対応や葬儀やお墓のことについてなど生前の対応から相続の対応まで幅広く自由に書いておくことができます。

認知症などで判断能力が低下した場合など、家族が対応に困らないように自分の意向を家族に伝える手紙だと考えていただければと思います。

法的効力を持たせたい内容は遺言書に記載し、その他の内容はエンディングノートに記載しておきましょう。

家族も方もどのように対応するのがいいか悩むことなく、スムーズに対応することができます。

大阪相続相談所を運営しているグリーン司法書士法人でもエンディングノートをご用意しておりますので、ぜひダウンロードください。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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