遺言書がない場合は相続手続きをどう進める?遺産分割協議が必要?
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続は、法律でその手続きが明確に決められております。
相続開始日は、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の方が亡くなった日です。相続が開始されると決められた期間の間に必要な手続きを進めていく必要があります。
まず、最初におこなう手続は死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村の長に提出します。
死亡届を提出すると、火葬許可証を行政から受け取ることになりますので、これを葬儀屋に渡します。
葬儀屋から火葬許可証に押印してもらい、埋葬の手続きを進めていきます。
では、遺言書がない場合の相続手続きの流れについて説明いたします。
目次 [ 閉じる ]
遺言なしの場合の相続手続きの注意点
- 法定相続人がなくなっている場合は代襲相続を忘れないように
- 見落としている相続財産がないか(特に債務の確認は絶対に忘れないように)
- 遺産分割協議は法定相続人全員で行うように
遺言なしの場合の相続手続きの流れ
1ヶ月目
1) 相続の開始(被相続人の死亡)
2) 遺言書の有無を確認し、遺言なしの場合
3) 相続人の調査と確認
2ヶ月目
1) 相続財産の把握
(土地・建物・自動車・預貯金・有価証券・動産)
2) 相続方法の決定
単純承認・限定承認・相続放棄
3ヶ月目〜
所得税の準確定申告を行います。
準確定申告とは、被相続人が個人事業主である場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
遺言なし相続|遺産分割協議が成立した場合
1) 遺産分割協議書の作成
2) 添付書類の収集
3) 名義変更・相続税の申告/納税
遺言なし相続|遺産分割協議が不調だった場合
1) 法定相続または調停
2) 添付書類の収集
3) 名義変更・相続税の申告/納税
遺言なしの場合の相続手続きの大まかな流れは以上となります。
相続手続きを行う上で不安な部分やお困りごとがある場合は、専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書がない場合の相続手続の流れ
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事