限定承認のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士が回答!
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
限定承認のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士がお答えしております。ご参考にしてください。
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限定承認とは?
限定承認のよくあるご質問|限定承認FAQ
限定承認とは何ですか?
相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)の範囲に限って、マイナスの財産(借金など)を返済する責任に軽減されます。プラスの財産の方が多い場合には差額を受け継ぐことができますので、結局、単純承認と同じ結果になります。
どのようなときに限定承認をするのですか?
プラス財産とマイナス財産が不明である場合。
限定承認するときに気をつけるべきことは何ですか?
- ・基本的に限定承認を撤回することはできません
- ・相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行なってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになり、限定承認できない可能性があります。
- ・相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申述しなければいけません。
- ・相続人全員で行う必要があります。
限定承認は被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が生きている間にできますか?
限定承認は、生前にすることはできません。
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相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
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