遺言書作成など司法書士の業務範囲|行政書士の業務範囲
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遺言書作成など司法書士の業務範囲について
主な司法書士の業務範囲は、遺言書作成や不動産登記などの相続に関する手続きです。
また、法務局に提出する書類の作成や、訴訟額が140万円以下の訴訟も行えます。
詳しくは「司法書士としての業務内容」でご紹介いたします。
司法書士としての業務内容(司法書士法大条)
※司法書士及び行政書士は下記に掲げる範囲のものであっても、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
- 登記または供託に関する手続について代理すること
- 法務局に提出する書類を作成すること
- 法務局に対する登記・供託に関する審査請求について代理すること
- 裁判所・検察庁に提出する書類の作成
- 上記の事務について相談に応ずること
- 簡裁代理等認定司法書士(当事務所は該当します)において以下の代理をすること(上訴・再審請求・強制執行については代理できません)
- ① 訴訟額が140万円以下の民事訴訟手続
- ② 訴訟額が140万円以下の和解(即決和解)・支払督促
- ③ 訴訟額が140万円以下の証拠保全・民事保全の手続
- ④ 訴訟額が140万円以下の民事調停の手続
- 簡裁代理認定司法書士において訴訟額140万円を超えない範囲の民事紛争における相談・裁判外の和解について代理すること
遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
司法書士は不動産登記の専門家として有名ですが、遺言書作成など相続に関する手続きも得意としています。
遺言書の書き方はもちろん、何を書いておけば相続トラブル対策になるかなども相談することができます。
司法書士に作成を全て任せたい場合も、ご自分で作成した遺言書の添削をしてもらいたい場合も司法書士が対応してくれるのでご安心ください。
司法書士は、戸籍謄本や登記簿謄本など必要書類の収集や、公証人との打ち合わせなどの遺言書作成や相続に関する手続きを代理で行ったり、手助けしてくれたりもします。
さらに、公正証書遺言を作成する際の証人を司法書士にお願いすることもできますし、遺言執行者になってもらうこともできます。
司法書士は遺言書作成などの生前の相続対策から、遺言執行や相続登記などの死後の相続対応まで幅広く相続に関するサポートをさせていただくことが可能なので、手続きのたびに違う専門家に依頼する必要がなく、安心して相続手続きができるところが司法書士に依頼するメリットです。
- 遺言書作成について相談できる
- 相続トラブル対策を考えた提案をしてくれる
- 必要書類を代わりに収集してくれる
- 公証人とのやり取りを任せることができる
- 公正証書遺言作成時の証人をすることができる
- 遺言書の保管や執行をお願いできる
- 遺言書作成後もフォローしてもらえる
司法書士にご相談の流れ
司法書士に遺言相談した際のサポートの流れについて説明しております。
遺言書作成の司法書士の業務範囲やサポートの流れについて行政書士としての業務内容(「権利義務」に関する書類の作成とその代理・相談業務)
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
行政書士としての業務内容(「事実証明」に関する書類の作成とその代理・相談業務)
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※司法書士及び行政書士は上に掲げる範囲のものであっても、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
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