相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
夫婦間であっても贈与をすると贈与税が発生する場合があることをご存じでしょうか。
どのような場合に贈与税が発生するのか、発生しないのかについてお話しし、特例についてもわかりやすく解説していきます。
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夫婦間で金銭のやり取りをしたり、金銭的負担を肩代わりしたりすることは日常的にあるかと思います。
金銭のやり取りすべてに贈与税が発生するのではなく、下記のような場合に夫婦間でも贈与税が発生します。
上記のように、不動産の購入に関して贈与税が発生する場合や、口座間での多額の預金移動が贈与とみなされる場合があります。
ですが、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、夫婦間で贈与をしたとしても基礎控除内であれば贈与税は発生しないので、ご安心ください。
たとえば、夫名義の住宅ローンの返済を、月々7万円、妻の資金から支払ったとすると、年間84万円なので、基礎控除の年間110万円の中に収まるため相続税が発生せず、贈与税の申告や納税をする必要がありません。
ほかに贈与があり合計で基礎控除額を超えてしまうと贈与税が発生しますので注意しましょう。
年間110万円の基礎控除額を超えた場合は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日(休日の場合は翌日)の間に贈与税の申告を行い、納税を行いましょう。
夫婦間の贈与で贈与税が非課税になるのは、生活費と教育費です。
なぜかというと、夫婦や家族間には扶養義務があり、通常必要と認められる生活費や教育費をやり取りする場合、贈与税は発生しないと決められているからです。
国税庁のホームページなどで、【生活費や教育費などの通常必要と認められるものについては課税対象にならない】と書かれています。
国税庁/贈与税がかからない場合ですが、生活費や教育費として贈与されていても、他のものに使用すると贈与税の対象となりますので注意しましょう。
生活費や教育費として夫婦間で贈与する場合は、必要な金額を必要な時に行うようにすることをおすすめいたします。
そして、あまりに金額が大きい場合や贈与の回数が多い場合は、生活費や教育費と言っても認められず贈与税が発生してしまう場合もありますので、併せてご注意ください。
夫婦間贈与には配偶者控除という特例があり、「婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円にプラスして最高2,000万円まで、合計で最高2,110万円まで贈与税を控除できる」というものです。
また、贈与税の配偶者控除を受けた財産については、「相続開始前3年以内」であっても、税法上、相続財産への加算の必要はありません。
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
建物もしくはその敷地のことで、建物のみ、敷地のみ、建物と敷地、いずれの場合も可能です。
また、店舗兼住宅のような不動産の場合は、居住用部分についてのみ適用が可能です(居住用部分の面積がおおむね90%以上のときは、全部を居住用として扱うことが可能です)。
その他、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産もしくは贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住み、その後も継続して居住する見込みであることが必要です。
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
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相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。