相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続財産は名義変更する必要があります。
相続財産を名義変更せずに放置していると、自分のものだと主張することができませんし、名義変更せずに亡くなり、次の代の相続が始まってしまうと相続人が増えて相続手続が複雑になっていきます。
後々トラブルに発展したり、次の相続人に迷惑をかけてしまったりすることもあるのです。
また、相続財産の名義変更というのは、家や土地や車などだけではありません。
家や土地や車などの大きなもの以外にも、電話や保険などの名義変更についてもわかりやすく解説していきます。
相続手続きでお困りの方は、ぜひご参考ください。難しい場合は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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相続財産の名義変更は、義務ではありませんし、期限もありませんが、先ほどもお話ししたように名義変更せずに放置しておくと、トラブルの原因になったり、後の相続人が困ったりする可能性があります。
家や土地や車などを売却するには、所有者の許可が必要なので、亡くなられた方の名義のままでは売却することができません。
また、名義変更をせずに自分も亡くなり、次の相続が発生した場合、その相続手続きはとても面倒になります。
上記のようなトラブルや問題が発生する可能性が考えられるので、相続財産の名義変更はなるべく早めに行うことをおすすめいたします。
相続で手に入れた家や土地の名義変更のことを相続登記といいます。
相続登記は今からご説明する手順で相続手続きを進めていきます。
まずは相続した家や土地の所在地を管轄している法務局を調べます。
その管轄している法務局に相続登記の登記申請を行います。
登記申請に必要な必要書類を準備します。
専門的な内容の書類で、取得するのに手間がかかるので、時間に余裕がない方や、取得方法がわからない方は専門家に相談しましょう。
記入方法に従って、名義変更の申請書類を自分で作成します。
「2/必要書類を準備」で準備した書類と、「3/登記の申請書を作成」で作成した申請書を管轄の法務局に提出します。
法務局で申請が受理されたら、相続登記の手続きは完了です。
「登記識別情報通知」という権利証が発行されるので、大切に保管し管理しましょう。
下記の記事で相続した家の売却方法について詳しく解説しております。
相続した家の名義変更が完了し、売却したいと考えている方はぜひご参考ください。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。