相続放棄のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士が回答!
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続放棄のよくあるご質問(相続放棄FAQ)に大阪相続相談所の専門家がお答えしております。ご参考にしてください。
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相続放棄について
そもそも相続放棄とはどんなものか、相続放棄の選択肢や条件、期間についてなどを紹介しておりますので、相続放棄について詳しく知りたい方は下記ページをご参考にしてください。
相続放棄とは?条件や期間について相続放棄のよくあるご質問|相続放棄FAQ
相続放棄とは何ですか?
相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。
どのようなときに相続放棄するのですか?
- 不動産や預貯金などよりも、明らかに借金のほうが多額の場合
- 相続に関する紛争を回避したい場合
- 特定の人に相続財産を集めたい場合
相続放棄するときに気を付けるべきことは何ですか?
- 一度、相続放棄してしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
- 相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行なってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになる可能性があります。
- 相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、3ヶ月の期間を伸長してもらえる場合があります。
- 相続放棄すると、次順位の相続人に受け継がれます。そのため、次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。
相続放棄は相続人全員でしないといけないのですか?
相続放棄は、相続人1人ですることができます。申立期間の「相続開始を知ってから3ヶ月以内」も、1人ずつ判断されます。
相続放棄は被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が生きている間にできますか?
相続放棄は、生前にすることはできません。
相続に関するよくあるご質問一覧
相続に関するよくあるご質問をカテゴリー別で紹介しております。
相続に関するよくあるご質問▼相続放棄のご相談なら▼
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事