相続と遺言書なら大阪相続相談所
相続放棄とは、故人の財産(プラスの相続財産)も借金(マイナスの相続財産)も何もかも受け継がないとする手続きのことを言います。
基本的には自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続財産の内容や状況によって相続放棄を選択するか判断しましょう。
また、相続放棄には【単純承認】【限定承認】【相続放棄】があり、状況に合わせて選択しましょう。
こちらのページでは、相続放棄の解決事例を紹介しておりますので、事例を参考に、ご自身の相続にも活用ください。
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相続放棄について、大阪相続相談所の司法書士がわかりやすく解説しておりますので、ぜひご参考にしてください。
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