相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
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公正証書遺言とは、公証人に遺言書を作成、保管してもらう遺言書のことを言います。自分で書くのではなく、遺言内容を公証人に口述する(話す)だけで、公証人が遺言書を作成してくれます。
そして、絶対に口述でなければいけないということはありませんので、事前に遺言内容を書いてきたものを公証人に渡して遺言書を作成していただくことも可能です。
身体的な事情で口述が難しい方もおられますので、その場合には遺言内容を自筆するか、手話通訳人に申述してもらう方法で公証人に口述することが認められているのでご安心ください。
また日本公証人連合会の発表では、令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数は113,137件もあるので、一番多く利用されている遺言書は公正証書遺言ではないでしょうか。
令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数について公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証役場に支払う手数料や、証人へ支払う報酬が発生します。ただし、遺言作成者が証人を探すのであれば、証人に支払う報酬は発生しません。
司法書士に依頼して、公正証書作成をした場合は、上記の手数料や報酬と司法書士への費用を合わせて、15万円程度かかります。高いと思われるかもしれませんが、それぞれの費用の詳細を説明していきます。
まずは公証役場に支払う手数料について説明いたします。
一般的に公証役場に出向いて、公証人に遺言書を作成してもらいます。
しかし、費用は変わりますが公証人に来てもらって作成することも可能です。
公証人手数料令第9条別表により、下記の手数料が決められています。
遺言書に書く財産の合計金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
※遺産金額が1億円未満の場合は、別途11,000円(遺言加算)が加算されるのでご注意ください。
続いて証人に支払う報酬について説明いたします。
自分で証人(親族以外)を準備できる場合は、報酬は必要ありませんが、準備できない場合は公証役場への手数料に加えて別途証人へ支払う報酬が2人分必要になります。(証人は2人必要なので2人分)
証人に支払う報酬の目安は、1人につき日当5,000円~15,000円です。
例をもとにかかる費用を説明いたします。
前提 | |
---|---|
遺産総額 | 6,000万円 |
相続人 | 妻と子供1人/合計2人 |
相続人の遺産の内訳 | 妻:4,000万円/子供:2,000万円 |
上記前提をもとに、公正証書の手数料を計算すると46,000円となります。以下に内訳を記載いたします。
相続人 | 遺産金額 | 公正証書の手数料 |
---|---|---|
妻 | 4,000万円 | 29,000円 |
子供 | 2,000万円 | 23,000円 |
合計 | 6,000万円 | 52,000円 |
上記の公正証書手数料に加えて、証人2人分に支払う日当が10,000円の場合で考えると20,000円かかります。また、遺産金額が1億円未満なので遺言加算費用11,000円が加わり、すべて合わせると費用は83,000円程度となります。
そして、司法書士や行政書士へ公正証書遺言の依頼をする場合、費用の相場は約5万円なので、133,000円程度となります。(遺産金額によって報酬金額が変動する場合もあります。)
病気で入院していたり、高齢の為体力的に外出が難しかったりと公証役場に出向くことができない場合は、公証人に病院やご自宅、老人ホーム等に来てもらって公正証書を作成することも可能です。
しかしその場合、公証役場に出向く場合の1.5倍の公正証書手数料となり、公証人の出張費用と交通費がかかります。
公正証書遺言を作成する際に必要となる書類は下記の5つです。
1) 公証人と打ち合わせ
※ 公証人とは、弁護士・判事・検事・法務局長経験者などの法律の専門家から任命される特別公務員のこと
2) 遺言者と証人2名で公証役場と打合せ
3) 公証人が遺言者の本人確認、口述、意思確認を行う
4) 遺言者と証人2名の署名捺印
5) 公証人が署名捺印
6) 公正証書遺言の完成
司法書士や行政書士にご依頼いただくと、遺言作成者のお話を拝見し、その内容をもとに遺言書の文案を作成し、公証人と事前に打ち合わせを行うので、上記の流れよりもスムーズに進みます。
遺言作成者の手間を軽減し、負担を軽くすることができるので、専門家にお任せいただくこともご検討ください。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
大阪相続相談所では、公正証書遺言の作成をサポートするプランもございますので、専門家に任せたいという場合に最適です。
公正証書遺言フルサポート遺言は契約ではないので、「自分の意思だけで遺産の分け方を指定できる制度」という共通点がありますが、種類によって違いがあります。
公正証書遺言以外にも遺言書には種類があるので、ご紹介いたします。
自筆証書遺言は、唯一全て自分1人で作成でき、費用も無料なので手軽に遺言書を作成できる方法と言えます。
しかし、遺言書は法律で書き方が厳格に定められており、少しでもルールに則っていない部分があると、遺言書としても効力が無効になってしまいます。
なので、自筆証書遺言を自分で作成するには遺言書や相続の法律に関する知識が必須です。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に利用する方法で、あまり利用されることはありません。
遺言書の内容を秘密にしたまま作成し、公証人に遺言書の存在を証明してもらうことで、亡くなった後に相続人に発見してもらう確率を高めることができます。発見されないリスクもあるのでご注意ください。
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のメリットとデメリットとを比較していきましょう。
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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自筆証書遺言 |
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メリット |
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デメリット |
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公正証書遺言 |
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メリット |
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デメリット |
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秘密証書遺言 |
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メリット |
|
デメリット |
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自筆証書遺言と秘密証書遺言は、その内容を秘密にできることが利点ですが、逆に言えば内容を確認できないために、せっかくの遺言が無効となったり、紛失の危険性もあります。その時点で作成者は死亡しているので、取り返しがつきません。
したがって、大阪相続相談所では積極的におすすめすることはありませんが、特に希望される場合には、作成プランをご提供いたしますので、ご相談ください。
またパソコンで作成可能ですが、自筆で書いておけば万が一秘密証書遺言書として不備があった場合でも、自筆証書遺言としては効果があると判断される場合があるので、可能であれば自筆で作ることをおすすめいたします。
公証人が遺言能力をチェックできるかわからないので、遺言能力の問題で遺言書としての効力をなくすことがあります。
また、読んだ人によって遺言書の内容の解釈に差がでてしまう可能性もあります。
公証人は相続争いの対策まで考えて遺言書を作成しないので、遺言書を作成して安心していたのに、思わぬ落とし穴があり結局相続トラブルが起きてしまう可能性があります。
確実に相続争いやトラブルを防ぎたいのであれば司法書士や行政書士など専門家に依頼することをおすすめします。
自分で手続きを行うには「相当な時間」と「手間」がかかります。
司法書士にご依頼いただくことで、連絡の取れない相続人や、不仲な相続人と連絡を取る必要がなく、専門用語で難しい書類の作成もプロが行いますので、とにかくスピーディーに手続きが進められます!
司法書士は、資格試験から実務まで不動産に特化した法律資格です。
家や土地を名義変更する際には、不動産登記が必要になります。司法書士は、不動産登記を代理することをメインの業務とする法律職ですので、不動産の名義変更について他の資格業よりも多くのノウハウをもっています。
国税庁の調べでは、相続財産のうち約4割は土地です。出典:国税庁HP
それにともない、司法書士が相続業務に関わることも多いのです。したがって、相続の相談をするときは、相続業務を多く取り扱う司法書士になさることをオススメしております。
相続手続きには、期限のある手続きと期限のない手続きがあります。
状況に応じて手続きを「どのように」また「いつまでに」行う必要があるのかを判断し、司法書士が効率よく必要書類を集めたり、法律上問題がないかを確認したりすることができるのです。
最近、銀行や不動産業者、保険代理店など相続相談を受けられる場所は増えてきています。しかし、自社商品を購入して欲しいという気持ちがもちろんあるので、ベストな相続対策とは少しずれた提案をすることが考えられます。
その点、司法書士は相続手続きの中に報酬をいただける手続きがあり、主な業務なので第三者目線で公平中立な視点でのベストな解決方法をご提案することができます。
業務的に司法書士は相続手続きの最後の方の工程を行う事が多く、不動産業者さんや税理士さんから相続案件を紹介していただくことがあります。
そのため、本当に相続に強い専門家を知っているのです。一番最初に司法書士に相談いただくと、相続に強い各分野の専門家をご紹介することができるのです。
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