生前の相続対策は大阪相続相談所に!遺言・生前贈与・節税対策など
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
生前贈与を活用した節税対策について
相続税の課税対象となる資産は、「故人の死亡日における財産」ですので、相続が発生してから節税方法を検討することは、実際のところ不可能です。
そのため、相続が発生した際に相続税が課税されないように、生前贈与を中心とした、節税対策を検討される方もいらっしゃいます。
贈与税と相続税の一本化の動きがあり、生前贈与による相続税対策ができなくなる恐れがあります。
また、幸か不幸か、2021年7月に発表された2021年分の路線価が下落している地域が多く、不動産の生前贈与がしやすい状態となっている方も多いと考えられます。
上昇した地域でも、上昇幅は全体的に昨年よりも縮小傾向なので、生前贈与による相続対策をお考えの方はお急ぎください。
※路線価とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となるもので、宅地が面する道路に設定された標準的な価格のことです。
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贈与税の基礎控除
ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、贈与税については、1年間の財産の贈与額が110万円を上限として基礎控除があります。言い換えると、年間で110万円までなら、その贈与については課税されず、税務署に対する申告も不要となります。
配偶者控除
このほか、「配偶者控除」を利用する方法があります。条件としては、
- ① 婚姻期間20年以上の配偶者(夫・妻)からの贈与であること
- ② 居住用不動産もしくは、居住用不動産を取得するための金銭の贈与
であることです。
上限2,000万円までは、課税価格から控除できます。
相続税精算課税制度
また、「相続税清算課税制度」も、節税対策として選択される方がいらっしゃいます。この制度は、贈与者が「親」で、受贈者が「子」に限定されている点が大きな特徴です。
贈与する財産の内容や、贈与する回数等は制限されておらず、上限金額までは贈与税が課税されず、上限超過分には20%の贈与税が課税されるという制度です。
相続時精算課税制度は、その名のとおり「相続時」に「精算する」制度です。つまり、生前に贈与しているにもかかわらず、相続発生時に「贈与時点の評価額」で「相続財産」として算定される、という制度です。
- ① 価値が上昇する可能性がある財産
- ② 収益物件などの収益力がある財産
などに関して、特に有効だと思われます。
相続税は、基礎控除額が大きいので、たとえば相続時精算課税制度を利用し、親から子へ上手に生前贈与をしていれば、相続時に税金が課税されずに済む、という節税効果が期待できます。
これらの基礎控除や各制度は、相続税・贈与税に関する一例ですが、この他にも税金に関する各種控除の制度を利用して、できるだけ余分な税金を納めないようにする方法を検討する必要があります。
実務上、相続税の申告は、相続手続の最終段階になります。
最初に相続税が気になって、ご相談に来られるお客様も多くいらっしゃいますが、相続税が発生するかどうかは、遺産調査、財産評価を終わらせてからでないと、正確な把握ができません。
相続の生前対策をお考えなら大阪相続相談所の無料相談でご相談ください!
相続税・贈与税対策については、豊富な経験と知識を持った税理士と協力してサポートさせていただきます。
最終的に相続税が発生する場合で、申告を税理士に任せたいとお客様から依頼があった場合には、速やかに税理士をご紹介致します。
そもそも生前贈与とは?
生前贈与についてまずはしっかり理解したいという場合は、大阪相続相談所の司法書士が生前贈与について詳しく説明しているので、ご参考にしてください。
遺言書作成について
そして遺言書作成も生前贈与などを活用した節税対策と同じく行っておきたい相続対策です。
残されたご家族が遺産分割などの相続手続きで揉めることがないように、遺言書に意向をきちんと示しておきましょう。
遺言書には種類があり、作成方法や管理方法など違いがあります。ご自身に合った遺言書を正しく作成し保管しておくことで、有効な遺言書となります。
遺言書作成の際は、遺言書について詳しく説明しておりますので、下記ページをご参考にしてください。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事