生前贈与に関してはもちろんのこと、相続のことは大阪相続相談所におまかせください!
相続税の節税対策として検討したり、相続時のトラブル予防のために生前贈与を行ったりと
相続対策として生前贈与はよく利用されます。
生前贈与とは
生前贈与は主に相続税対策の為に使われる事が多い手続きです。
その他にも子供が家を建てる場合に土地を贈与したりその資金を贈与したりといったケースが多いです。
うまく使えば相続税が軽減される効果や、納税資金の確保や財産の有効活用、後の相続争いを防止する効果等の様々な効果が期待できますが、素人判断で行うと、想定外の多額の税金が発生したり、贈与した意味が無かったなんてことになりかねません。
契約書などの整備もなく曖昧な形で実行されると後になって税務署に否認され、贈与税や相続税を課せられてしまうといったケースもあります。専門家にご相談の上、慎重に生前贈与を行うのがベストです。
ポイント
暦年贈与を使って非課税で贈与できる!
暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に110万円以下の贈与を行う事をいいます。
毎年110万円以下の贈与は、無税で贈与することができるのです!
そして暦年贈与はもらう人につき110万円なので上手く活用すると大きく相続税を減らすこともできるのです。例えば、子供3人に毎年110万円づつを5年贈与し続ければ、1650万円を非課税で贈与することができるのです。
方法・流れ
生前贈与はしっかりと計画を立てたうえで、金銭については必ず振込で行うのがおススメです。
不動産の場合は、登記手続きを行わなければ意味が無いので登記申請を必ず行います。
流れは、①計画立案 / ②受贈者と協議 / ③契約書作成 / ④振込・登記申請 / ⑤贈与税を申告・納付 というのが大まかな流れです。
①生前贈与の目的を明確にして、計画を立てましょう
なぜやるの?やる意味あるの?得するの?
生前贈与は相続税対策を目的に行う事が多いですが、場合によってはかえって税金が高くなり、相続税対策にならない場合があります。
不動産をあげたけど、現金がなくて税金が払えず不動産を手放す結果に、なんてことも。
自分で行う場合は、十分に注意しましょう。
自分では難しいと思われたら、一度専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。専門家に相談しながら生前贈与の計画を立てる方が、希望に沿った相続税対策を行えます。
②生前贈与の内容について受贈者と協議して合意を得ましょう
一方的に受贈者に贈与しても、贈与契約は成立しません。
生前贈与の内容について、受贈者(受け取る方)と協議を行い、合意してもらう必要があります。
話し合う内容は下記の5点です。
当事者間でしっかり話し合い、お互いに納得した上で生前贈与を行いましょう。
基本的に贈与は贈与者のみに負担がある契約ですが、【負担付贈与】という、受贈者も一定の債務を負担するかたちの贈与契約もあります。ご興味のある方は無料相談やお問い合わせでご質問ください。
③贈与契約書を作成して、押印しましょう
贈与契約書とは、贈与契約の存在や内容を証明するための書面です。
贈与契約書を作成するメリットは下記の3点です。
- ・合意した内容が明確になるため、契約当事者間のトラブルを避けることができる
- ・撤回できなくなる
- ・税務調査時に暦年贈与があったことを証明できる
④財産の引き渡し、登記申請を行いましょう
贈与契約書を作成したら、財産の引き渡しや登記申請を行います。
その際に、金銭贈与の場合と不動産の贈与の場合で手順が異なりますので注意しましょう。
⑤贈与税を申告・納付しましょう
年間110万円を超える贈与を受けた場合は、基本的に贈与税の申告、納付が必要になりますので、必要に応じてしっかり行いましょう。
以上が生前贈与の大まかな手続きの流れです。
生前贈与の手続きは自分で行えますが、生前贈与の内容によって税額が変わったり、税務署に生前贈与の成立を否定されると相続税が課税されたりします。
専門的な知識がないと相続税対策に失敗してしまう可能性があるので、相続税に詳しい専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。【大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
メディアでの紹介
長年に渡る相続相談への取り組みが認められ、TV、新聞、ラジオなど、数多くのメディアでご紹介いただいております。
ご依頼に迷われているお客様に安心していただけるように、ここでその一部を掲載させていただきます。
生前贈与にかかる費用
<税金>
・贈与税
基礎控除を超えた額に一定の税率をかけて算出します。不動産の場合は下記の税金がかかります。
・登録免許税
固定資産税評価額の2%の額を登記申請の際に印紙として納付しなければなりません。固定資産税評価額は市区町村役場で評価証明書を取得すれば記載が有り確認することができます。
・不動産取得税
不動産を取得したことについての税金です、税率は原則固定資産税評価額の4%ですが、2021年3月31日までは3%に引き下げられています。
そして宅地若しくは宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては2021年3月31日まで、評価額の半額で良いとの軽減措置になっています。
生前贈与の注意点
①贈与税は基本的に相続税より税率が高いので、上手く活用するために計画が何より大事です。
特に不動産は一度動かしてしまって後から元に戻そうと思ってもコストとの兼ね合い等で大変です。
②手続きをしっかりやらないと税務署に否認されます。
相続税対策の為に行った生前贈与も、きちんと契約書や振り込んだ記録を残す、不動産なら登記手続きをしておくなど手続きをしっかりしていないと税務署に否認されたりといったリスクが有ります。
③実は目的を達成するためには他の手続きが良い場合もある。
生前贈与をする動機は様々ですが、あなたが望む目的の為には他の手段の方が良い場合も有ります。決めつけないで広い視野で計画をするのをおすすめします。
当事務所は設立から1万件近くの相続・贈与の相談を受け数多くの生前贈与に関わってきました。その経験から、あなたの生前贈与のお悩みにお役に立てると思います。
是非お気軽にお問合せ下さい!
生前贈与をしておいた方が良い事例
相続して欲しくない相続人がいるケース
私の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、洋介は生前贈与を行わずに、他界してしまいました。そして、生前贈与を行わなかったばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、生前贈与を行っていれば遺産を渡したい人にきちんと渡すことができました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。私は洋介に生前贈与を行う提案をしなかったことを心から後悔しています。
あなたの財産は、亡くなった後すべて相続人にいってしまいます。自分の財産を渡したくない嫌いな相続人がいるなら、生前贈与です。
このケースでは、遺言もあわせて行う必要があります。日本には遺留分という制度があり、嫌いな相続人を100%排除できると言い切れませんが、しかし、実行しなければ排除できる可能性はゼロです。生前贈与をオススメします。
相続人以外に財産を遺したい人のケース
お世話になった方へ恩返しがしたい。子どもが浪費家なので孫に財産を遺したい。しかし、その方達は相続人ではないので、何もしなければ実現しません。一方、生前贈与を行えば、確実に実現させることができます。結果も見届けられるので、あんしんして老後を過ごすことが可能になります。しかし、もちろん実行しなければ実現しません。生前贈与は亡くなったあとはもちろん、認知症になっても行うことができませんから、相続人以外に財産を残したいときは、早めに生前贈与をしておかなければ悔やむことになるでしょう。生前贈与をオススメします。
相続税で損をしたくない人のケース
相続税が大量にかかる人も、普通にかかる人も、かかるかも知れない人も、生前贈与で相続財産を減らしておくべきです。
大量に相続税がかかる人は、贈与税の税率の方が安いケースもあるので、贈与税を払ってでも相続財産を減らすべきでしょう。
普通に相続税がかかる人も、うまく控除や非課税制度を利用することで、贈与税をかけずに相続税を減らすことも可能です。相続税がかかるか、かからないかといった人は、生前贈与で相続税自体を回避できる可能性が高いでしょう。生前贈与をオススメします。
きちんと会社の経営を承継したい人のケース
会社経営をしている人は生前贈与を利用して事業承継を考えておくべきです。
あなたが所有している会社の株式は相続財産として、相続されてしまいます。株式が複数人で相続されてしまうと、後継者になってほしい子どもが自由に経営することができなくなってしまいます。
いつまでも現役でいたい気持ちは分かりますが、亡くなった後は何もできません。認知症になった後も何もできません。現在日本は、事業承継を推進するための生前贈与優遇措置を採っているので、今のうちに後継者に生前贈与で事業承継を。
仲の悪い子どもたちの相続争いを防ぎたいケース
絶対に生前贈与やその他の相続対策を行ってください。
基本的に、相続人全員が遺産の分割方法に同意しなければ、相続財産を有効活用することはできません。仲の悪い子ども達の協議がまとまるでしょうか。きっと大丈夫、なんてお考えのあなたは・・・そうなれば良いですね。
わずか100万円の相続財産で仲のよかった兄弟が醜く争う姿を何度も見てきました。そのとき、あなたが今まで積み上げられてきた財産は、塩漬けになるか、弁護士費用に大半が吸い取られていくことでしょう。生前贈与を検討ください。
よくある質問
生前贈与を始めるタイミングはいつが良いですか?
被相続人が死亡するより前3年以内に生前贈与された財産は、相続税計算にあたって相続財産と同一の評価がされるという制度があります。また贈与税の基礎控除は1年に110万円までという制約があるので、早めに開始されることをおすすめいたします。
生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?
贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。
また、相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので、贈与税は全て高いという思い込みは一度忘れて検討することも必要です。
贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?
60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子供又は孫へ贈与する場合は、2,500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税制度といいます。
ただし、文字どおり、相続時には、相続財産として再度評価し清算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。
また、一度選択すると、従来の歴年課税制度には戻れませんので、
不動産の名義はどうやって変えるのですか?
不動産の名義を変える申請書に、必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、司法書士という専門家に依頼するのが一般的です。
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