相続税・贈与税改正のポイント
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
平成27年1月1日より、相続税が改正され、相続について基礎控除が引下げられたので、課税対象者が増えました。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
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相続税改正ポイント1|相続税の基礎控除が縮小!
現行よりも相続税の基礎控除が下がったため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えました。
一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されています。
基礎控除 | |
---|---|
改正前 | 5,000万円 + 1,000万円 ✕ 法定相続人の人数 |
2015年~ | 3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の人数 |
未成年者控除 | |
---|---|
改正前 | 6万円 × 20歳までの年齢 |
2015年~ | 10万円 ✕ 20歳までの年齢 |
障害者控除 | |
---|---|
改正前 | 6万円×85歳までの年齢 |
2015年~ | 10万円 ✕ 85歳までの年齢 |
※特別障害者の場合、改正前12万円⇒改正後20万円に
相続税改正ポイント2|相続税の税率が一部上がりました
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が高くなりました。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
法定相続分に応ずる取得金額 1,000万円以下 |
10% | - |
法定相続分に応ずる取得金額 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 1億円以下 |
30% | 700万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 2億円以下 |
40% | 1,700万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 3億円以下 |
45% | 2,700万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 6億円以下 |
50% | 4,200万円 |
法定相続分に応ずる取得金額 6億円超 |
55% | 7,200万円 |
相続税改正ポイント3|子や孫への贈与がしやすくなる!
特例贈与財産(特例税率)の場合
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算の場合です。
祖父から孫への贈与や、父から子への贈与などの際に使用します。
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除を差し引いた後の課税価格 200万円以下 |
10% | - |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 400万円以下 |
15% | 10万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 600万円以下 |
20% | 30万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 4,500万円超 |
55% | 640万円 |
一般贈与財産(一般税率)の場合
上記の特例贈与財産(特例税率)に該当しない場合の贈与税の計算の際に使用します。
兄弟間の贈与や、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年の場合などに使用します。
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除を差し引いた後の課税価格 200万円以下 |
10% | - |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 300万円以下 |
15% | 10万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 400万円以下 |
20% | 25万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 600万円以下 |
30% | 65万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
基礎控除を差し引いた後の課税価格 3,000万円超 |
55% | 400万円 |
相続税改正ポイント4|教育資金の一括贈与
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
条件
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
※令和5年まで延長されました。
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。相続税や贈与税に詳しい税理士を紹介いたします。
相続税について
相続税の改正についてお話ししましたが、そもそも相続税とはどのようなものなのか、相続税の基礎控除額や相続税の税率などについて詳しくについて下記ページで解説しております。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事