相続と遺言書なら大阪相続相談所
自宅(または実家)に住む人がいなくなった時、家をどうするか家族で話し合っていますか?
考えられる選択肢は3つ!
①家族の誰かが住む/②売却する/③賃貸する
将来的に相続し、家族の誰かが実家に住む場合は問題ありませんが、そのような予定のない場合は実家を信託することを検討するべきです。
なぜなら、親が認知症にかかり判断能力が低下すると、②売却や③賃貸を選ぶことができない可能性があるからです。
管理の問題はもちろん、介護や高齢者施設の費用の確保など、様々な面で実家が負担にならないように早めの対策を行いましょう。
判断能力の低下後もお子様だけで実家の管理・修繕・建替え・売却・賃貸などを決められます。
売却などで得たお金を介護費用や親の生活費用にあてられます。
仮に売却しなかった場合でも、遺言のように優先的に相続してもらいたい子供や、相続の割合を決めておくことができる。
信託なので、贈与税や不動産取得税などが発生しません。
成年後見制度を利用するよりも手続きも分かりやすくて、費用も安価に抑えられる場合がほとんどです。
プラン | 価格 |
実家あんしん信託プラン | 40万円(税込44万円) |
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