相続と遺言書なら大阪相続相談所
相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続きです。
相続が開始した場合、相続人は次のうちいずれかを選択できます。
「いいえ、それは相続放棄ではありません」
相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄をします」と申述しなければなりません。そのまま放っておけば、何ももらえないのに借金を背負うという最悪の結果になりかねません。相続放棄は、民法で「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければならないと定められています(→相続放棄の期間)。できるだけ早いご相談を。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。