相続の単純承認とは?単純承認の注意点、限定承認や相続放棄について
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
単純承認とは
単純承認とは、相続人が故人のプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、マイナスの財産(借金など)もまとめて受け継ぐことをいいます。
相続開始から3ヶ月の間に何もせずにいると、自動的に単純承認となります。
相続財産に借金などのマイナスの財産がある場合は、限定承認か相続放棄を選択しないと借金を相続してしまうことになるので注意しましょう。
単純承認の注意点
単純承認は、財産も借金もまとめて受け継ぐので、マイナスの財産が大きければ、思いがけずに多額の借金を背負ってしまうということも考えられます。
そして、単純承認は「何もしなければ、必ず単純承認となる」という落とし穴もあるのでご注意ください。
なにもせずに一定期間(通常は自分が相続人であると分かった後3ヶ月間)過ぎると自動的に単純承認したことになりますが、そのほかに「故人の財産を使ったり、隠したり、捨てたり」しても単純承認をしたことになります。故人の財産を扱う場合は、細心の注意が必要です。
現在、相続のほとんどが単純承認であるということが司法統計で出ており、おそらくその大半は何も問題がないケースかもしれません。
しかし、自分が大丈夫かどうかは、調べてみなければ分かりません。少しでも心配だというときは、相談ください。
大阪相続相談所では、無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
単純承認だと借金も相続します
放っておくと相続してしまう借金は、故人が借りたものだけではありません。故人が「保証人」になっている場合には、保証の義務も受け継いでしまいます(一定の保証債務は受け継ぎません)。
特に保証の場合には、本人ですら失念してしまっていることもありますので注意が必要です。
こうした借金を相続しないためには、「相続放棄」または「限定承認」をする必要があります。
相続放棄や限定承認ができるのかどうか、どうすればいいのか、少しでも不安がある方は無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
借金の相続については、下記ページでお話ししておりますので、ぜひご参考にしてください。
借金の相続について単純承認以外の相続の選択肢
相続方法には「単純承認」以外に「限定承認」と「相続放棄」があります。
相続財産の内容や相続人の状況などを考えて、最適な相続方法を選択しましょう。
限定承認
相続人が相続した財産を限度として被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の借金などの債務を受け継ぐことを方法を限定承認と言います。
限定承認は被相続人の借金がどのくらいか把握できてない場合や、借金を返済しても相続財産が残る場合などに選択されることが多いです。詳しくは下記ページをご参考にしてください。
限定承認について相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産も借金も一切受け継がない方法です。
相続放棄の条件や選択できる期間などについて下記ページでお話ししております。
相続放棄について相続放棄を検討されている方はご相談ください!
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なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事