相続放棄手続の期間は3ヶ月!期限を過ぎた場合の対応やその他の選択肢
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続放棄の期間は3ヶ月以内!
相続放棄ができる期間は原則として「自分が相続人になったと分かったときから3ヶ月」です。
「3ヶ月では、相続する財産や負債がどれだけあるのか調査が終わらない」といったような場合は、家庭裁判所に申立てをし、期間を伸長することも可能です。
また、場合によっては「借金などのマイナスの財産(もしくはプラスの財産)がある場合で3ヶ月を超えてしまっていても」、相続放棄が可能な場合があります。
相続放棄するかを考える期間を熟慮期間といい、その期間は3ヶ月と決められています。
ですが、申請すれば延長することも可能なので、詳しくは下記ページで説明しております。
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こんなことでお悩みの方は相続放棄を検討しましょう!
- 離れて暮らしていた父親が亡くなり連絡が来たが、父親には借金があるらしい。
- 亡くなった弟には借金があり、債権者から「替わりに支払え」と言われている。
- 父親は手広く事業をしていたので、資産と借金を調べるのに時間がかなりかかり、その間に3ヶ月過ぎてしまいそう。
相続の選択肢
要するに、「財産も負債もすべて相続する」もしくは「プラスの財産の限りでマイナスの財産もすべて相続する」か、「財産すべてを放棄する」の3つしか選択肢がないと言えます。
ただし、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にあてはまるかどうかの判断は、裁判所で個別に行われますので、注意が必要です。
しかし、「亡くなった方の負債は、亡くなってから3ヶ月を過ぎると相続人が代わりに支払っていかなければならない」と判断してしまうのは、やはり早計といえるでしょう。皆様のそれぞれの事情によって、この「3ヶ月」の期間がスタートする時期が変わってくるためです。
相続放棄の期間が過ぎてからも注意しましょう
故人が亡くなってから3ヶ月以上〜数年が経過した後に、いきなり督促状や請求書が送付されてきた、などの場合で相続放棄を検討されるのであれば、ぜひ一度ご相談ください。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
原則として相続放棄ができる期間は3ヶ月と決まっていますが、状況により延ばせる場合もあるので、相続放棄ができる期間にこだわらずに相談することをおすすめいたします。
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相続放棄のお手続き費用に関しましては、【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事