相続と遺言書なら大阪相続相談所
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相続した不動産を売却するので、すぐに相続登記してほしい、という要望。
相続人全員の状況を確認したところ、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の妻が認知症とのことでした。
認知症はどの程度の症状なのかお伺いしたところ、遺産分割や売却などができる状況ではありませんでした。
認知症の具合的に、成年後見人をたてて遺産相続手続きを行わなければならず、すぐに相続登記の手続きを行うことができないことを説明いたしました。
快くご納得いただけたので、被相続人の妻に成年後見人をたててから、不動産の売却手続きに取り掛かることができました。
軽度の認知症であれば、遺産分割などの契約行為が可能な場合があるので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。
その場合、公正証書において、換価分割の協議書を作成することで、後日の争いを防ぐことができます。
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相続人が認知症になったケースについてお話ししましたが、では被相続人が認知症の場合はどうなるのでしょうか。
下記ページでは、被相続人が認知症の場合は生前贈与が無効になるのかについて説明しております。
生前贈与を例にあげておりますが、各種契約が有効なのか無効なのかについてお話ししており、またその際の対策についてもお話ししております。
被相続人が認知症の場合お父様が認知症になってしまった場合は不動産売却できるのかについて、大阪相続相談所の専門家が回答しております。
不動産売却するための方法について説明しておりますので、ご参考にしてください。
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