遺言の内容を秘密にしたいという要望で(公正証書)遺言を作成したケース

遺言の内容を秘密にしたい相続の解決事例

相談前状況

遺言者は70歳の女性トミさん。推定相続人は子の悟さんと長女彩さんでした。

彩さんは、亡夫から多額の生前贈与を受けていたのに、感謝の気持ちも無く実家に寄り付こうともしません。
それに引きかえ、悟さんにはこれまで何も財産を遺してあげられていなかったことを悔やみ、悟さんに財産を残したいという意向がトミさんにはありました。

また、その意向を秘密にしたい(誰にも知られたくない)ということでした。

大阪相続相談所のご提案&お手伝い

生前贈与をすると多額の贈与税がかかるので、遺言で悟さんに財産を遺すようにアドバイスをしました。そして自筆遺言ではなく公正証書で遺言を作成する事をご提案しました。

公正証書遺言であれば、作成の際の秘密が保持され、保管も公証役場でされるため安全です。また、遺言の執行もスムーズなうえに、他の相続人の同意や協力なども必要がなく、トミさんの意向に沿うために自筆遺言ではなく、公正証書遺言で作成の手続きを行いました。

相談の結果

無事にトミさんの希望通りに遺言を作成することができました。また、予想される遺留分対策も可能な限り行えました。

自筆遺言と公正証書の違いや、作成方法など、ご自分だけでは難しい手続きは専門家にお任せください!
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