相続と遺言書なら大阪相続相談所
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大阪市在住の山口さん(仮称)からのご相談。
父が亡くなり、父の相続手続きをお願いしたいのですが、広島県に曾祖父の名義のままになっている土地も相続財産にあります。
曽祖父の名義のままになっている土地の相続手続も。何世代も前のことなので、とてもたくさんの相続人がいるのではないかと心配になり、父の相続手続きを機にちゃんとしておきたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。
まずは相続人の調査を行い、相続人を確定させてから、遺産分割協議を行う事をご提案いたしました。
相続が発生してから時間が経過しているので、20人以上の相続人が存在するかと心配されましたが、戸籍調査の結果、家督相続であったこともあり関係者が5人だけでした。
そのためスムーズに遺産分割協議が進み無事に相続手続きが終了しました。
遠方の不動産や何世代か前の相続など、把握していない相続財産があった場合、今回のケースのように相続人の調査やご連絡をご自身で行うのは難しく、ご不安かと思います。
なのでまずは専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
今回のケースはたまたま相続人が少なかったので曾祖父の代の相続でもスムーズに対応できましたが、通常は時間が経てば経つほど相続人の数が増えて話がまとまらなくなるので、相続手続きは放置せずに早めに相談していただくことをおすすめいたします。
また、相続の名義変更が義務化されることが国会で決まりましたので、ご注意ください!
相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化されることが国会で決まりました。
所有者がわからない土地が年々増えており、その問題を解消するための関連法です。
相続登記の義務化に加えて、相続登記の手続きも簡素にすると言われており、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度が新設されます。
申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
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