曾祖父名義の土地を相続するケース|長い間名義変更していない際の注意点
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相談前状況
大阪市在住の山口さん(仮称)からのご相談。
父が亡くなり、父の相続手続きをお願いしたいのですが、広島県に曾祖父の名義のままになっている土地も相続財産にあります。
曽祖父の名義のままになっている土地の相続手続も。曽祖父は慶応生まれで亡くなったのも昭和初期だったかと思います。
何世代も前のことなので、とてもたくさんの相続人がいるのではないかと心配になり、父の相続手続きを機にちゃんとしておきたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。
大阪相続相談所のご提案&お手伝い
まずは相続人の調査を行い、相続人を確定させてから、遺産分割協議を行う事をご提案いたしました。
相談の結果
相続が発生してから時間が経過しているので、20人以上の相続人が存在するかと心配されましたが、戸籍調査の結果、家督相続であったこともあり関係者が5人だけでした。
そのためスムーズに遺産分割協議が進み無事に相続手続きが終了しました。
遠方の不動産や何世代か前の相続など、把握していない相続財産があった場合、今回のケースのように相続人の調査やご連絡をご自身で行うのは難しく、ご不安かと思います。
なのでまずは専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
祖父の土地を相続するなど、長年放置している場合の注意点
今回のケースはたまたま相続人が少なかったので曾祖父の代の相続でもスムーズに対応できましたが、通常は時間が経てば経つほど相続人の数が増えて話がまとまらなくなるので、相続手続きは放置せずに早めに相談していただくことをおすすめいたします。
また、相続の名義変更が義務化されることが国会で決まりましたので、ご注意ください!
相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化されることが国会で決まりました。
所有者がわからない土地が年々増えており、その問題を解消するための関連法です。
相続登記の義務化に加えて、相続登記の手続きも簡素にすると言われており、管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度が新設されます。
申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けましょう。
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仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
疎遠な相続人同士で不動産を相続するとトラブルになるために売却する前提で、現金分割したケース
相続人が認知症になったケース
相続解決事例一覧
土地の相続手続き方法について
ご紹介した解決事例をご覧いただき、土地の相続登記をしないといけないなと思われた方に向けて、土地の相続手続きについてお話しいたします。
遺産に土地が含まれている場合、土地は現金のように簡単に分けられるものではないので、相続トラブルの原因になる可能性があります。
また、土地の相続は手続きも複雑なので、理解した上で進めていきましょう。
また、2024年を目途に相続登記という名義変更の手続きが義務化されることになりました。
ですので、相続登記は早めに行っておきましょう。
「土地の相続方法」「土地を相続する手順」「相続した土地の売却」「土地の相続にかかる費用と税金」「土地の相続税を減額する方法」などについて、下記ページでわかりやすく解説しておりますので、ご参考ください。
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