相続人同士が疎遠なので、トラブル対策のために現金分割(換価分割)にしたケース
換価分割とは、家など物理的に半分に割ったりできない財産を、売却した後に売却代金で分ける遺産分割方法です。
ここでは、換価分割の事例について紹介いたします。
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相談前状況
被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)は母・和子さん。
相続人は【前夫・豊さんとの間の子・美恵さん】と、【後夫・武さんとの間の子・由香さんと義直さん】の3人でした。
遺産は土地と家・預金がありましたが、美恵さんと、由香さん・義直さん兄弟とは不仲であり、遺産分割になってもトラブルになることが予想されました。なので将来的には不動産を売却して現金で分けたいという意向がありました。
大阪相続相談所のご提案&お手伝い
将来的に不動産の売却を考えておられましたが、ご相談の時点では義直さんは不動産の売却を迷われていました。
そこで、義直さんが一旦不動産を相続できるように、不動産を売却した場合を想定して遺産分割を行う事(換価分割)をご提案しました。
交流のなかった美恵さんには不動産を売却した場合を想定した相続の取り分を渡し、不動産の売却を迷われていた義直さんが不動産をそのまま相続するという内容です。
相談の結果
不動産の査定をとり、売却した際の想定額をふまえて相続財産を分けました。
美恵さんには相続の取り分を全て現金で渡し、義直さんが無事、家を相続することができたのでご自分のペースで家の売却を検討することができました。
相続人同士の関係が良くない場合は、相続財産を全て現金にして遺産分割を行う換価分割を行うと相続トラブルが起こるリスクが軽減されるのでご提案いたしました。
大阪相続相談所はグループ会社に不動産会社があるので、不動産の査定を行う際に別途不動産会社を探すなどの手間がなくスムーズに相続手続きを進めることができます。手続きの手間が減ることで、お客様の負担が軽減されます。
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