認知症でも不動産の売却や、家の名義変更は可能?

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

ご相談内容

父が認知症になってしまっているため、介護施設へ入居を考えています。認知症の方の不動産を売却する際に何か気をつけた方がいいことはありますか?

認知症の方の不動産売却について専門家からの回答

認知症の方が不動産や土地を売却する際には、成年後見制度を利用することが必要になります。

成年後見制度を利用して不動産を売却する手順

  • ① 後見の申し立て
    成年後見の申し立てを、家庭裁判所に行います。お父様の後見人になれる方を立てる必要があります。
  • ② 家庭裁判所からの許可
    被後見人の方の不動産を売却する際には、家庭裁判所からの許可を受ける必要があります。
  • ③ 買い手を探す
    不動産を売却する際には、不動産業者に買い手を見つけてもらいます。
  • ④ 売買契約を結ぶ
    買主が見つかったら、売買契約はお父様の後見人が結びます。
  • ⑤ 所有権移転登記を行う
    不動産の持ち主が変更するため、所有権移転登記を行います。この手続きは、司法書士が行います。

大阪相続相談所にご依頼いただくと、不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
相続に関する手続きを一括してご相談したいというお客様のニーズにお応えします。

認知症の方の後見人になるだけでも大変なことなので、不動産売却の手続きまで一括して大阪相続相談所にお任せください!

グリーン司法書士法人の専門スタッフが一緒に考え、多くの事例を元にお話しします。

成年後見制度について

成年後見制度について詳しく知りたい場合は、下記ページをご参考にしてください。

成年後見制度について、後見人になるとなにをするのか、よくあるご質問、失敗事例などを紹介しております。

相続した不動産を売却する場合

相続した不動産の名義変更が完了し、売却を検討される方も多いかと思います。

相続した不動産の売却について、下記記事でわかりやすく解説しておりますので、ご参考ください。

  相続した家の売却はどうしたらいい?手続きの流れや売却するコツを解説
認知症でも不動産売却をしたくて悩んでいる方は大阪相続相談所にお任せください。

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