空き家を相続した場合の手続きや管理方法、リスクについて
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
空き家を相続してお困りではありませんか?
昨今テレビや新聞でも特集が組まれる空き家。
相続してしまった「空き家」にお困りではありませんか。
相続で不動産を取得するというのは、なんとも響きのいい言葉ではありますが、いいことばかりではありません。
自分がそこに住んで管理ができるならそれに越したことはありませんが、別の場所で世帯を持っている方にとっては、遠方の空き家の管理は相当の負担となります。
かといって、ご両親の住んでいた家は、自分たちの生家であることがほとんどで、思い出もある家。なかなか処分しがたい、また、盆暮れ正月と家族が集まるために、誰かに貸すこともできない。
こうした事情と少子高齢化の影響があいまって、日本の空き家率は年々増加の一途をたどっています。
総務省が5年ごとに集計する住宅・土地の調査(平成25年)によれば、実に住宅の13.5%(7.4軒に1軒)が空き家となっている統計がでています。
管理されない空き家の増加は、防犯上の観点から問題があるため、国や地方自治体では空き家を減らすための施策が始まっています。
空き家を処分するときの減税と処分しないときの増税。いわばアメとムチ政策です。
なかなか処分しがたい実家ですが、処分しないリスクと比較して今後の取り扱いを決めたいものです。
空き家のまま放置しておくと生じるリスク
- 年数が経てば家が傷み、不動産価値が下がる
- 固定資産税や火災保険料を払い続けないといけない
- 固定資産税が増えるおそれ
- 放火の危険など、防犯上の観点から近所の人に迷惑がられることがある
- 築年数が古い建物であれば、地震などで倒壊する可能性がある
- 不法投棄の温床となるおそれ
空き家そのものが燃えるだけならいいのですが(良くはないですが)、放火からの延焼であったり、倒壊による人身事故が起こってしまうと、保険ではまかないきれない位の莫大な損害が発生する可能性があります。
また、火災保険は「空き家」が対象外になっている場合が多く、最悪保険金さえでないということもあり得ます。
そうなれば、自分だけでなく、兄弟などの共同相続人、そしてその家族をも巻き込む大騒動となってしまうことでしょう。
まさか自分のところが、と思っていませんか。大都市の火災のうち、3割近くが放火または放火の疑いがあるとの統計もでており、他人事では済まされません。
国や地方自治体が対策に乗り出すのも、そのような事実があるからこそなのです。
絶対に売らないという理由が無い限り、兄弟でしっかり話し合いをして、早期に売却をすることを第一におすすめします。
管理の方法
やはり処分するのには抵抗があるという場合は、空き家となった建物はすぐに傷んでいくので、管理はしっかりするようにしましょう。
ボロボロになった空き家をそのままにしておくと、住宅用地である固定資産税の特例が適用除外となり、土地の固定資産税が6倍になってしまう可能性があります。
また、きちんと管理することで、事故が発生する可能性を下げることができます。
空き家管理の注意点
空き家の管理で気をつける点は以下の通りです。
- 通気、換気
- 清掃
- 通水
- 雨漏り、カビの確認
- 庭木の確認
- 建物の状況確認
- 郵便物の整理
最低月に1回はこのような手入れをした方がいいので、両親の実家が遠方で難しいということであれば、実家の近くの親戚や知人に頼んだり、費用はかかりますが、空き家管理代行サービス業者を利用するといいでしょう。
実家の処分
実家を処分するということになったら、速やかに動かなければなりません。
少子高齢化が進めば進むほど、住宅の需要は減ってくる一方で、高齢者の死亡による空き家は増え続けるからです。そうなると住宅の過剰供給となり、売却価格が下がっていくことが考えられます。
不動産を売却する場合、不動産会社に頼むだけでなく、相続による不動産の名義変更手続き(相続登記)をしなければならないので、相続した実家を速やかに処分するためには、大阪相続相談所のようにグループに不動産会社をもち、ワンストップで相続から売却まで行える事務所に相談されることをおすすめします。
空き家を相続する前に注意
空き家の相続の際に気を付けないといけないことがもう一つあります。
これまでは、売るか売らないかという話をしてきましたが、もう一つ「売れない」という可能性を外してはいけません。
不動産は捨てるということができないので、売れない不動産を相続してしまうと、延々と固定資産税や管理費用を払い続けることになってしまいます。
もし遺産が「売れない空き家」だけであれば、相続放棄をしてしまうことも検討が必要です。「空き家の処分は後で考えよう」と、不動産の名義変更(相続登記)を先に入れてしまうと、いざ売れないことが分かっても「相続放棄ができない」ということが起こり得るので十分注意する必要があります。
大阪相続相談所では、希望があれば、相談の際にグループ所属の不動産会社が同席しますので、売却できそうな物件かどうかを事前に見極めて、空き家についての今後の手続きをお選びいただくことが可能です。
大阪相続相談所は、相談と不動産査定を無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」 著者/「はじめての相続」 監修
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事