相続した不動産がいらない場合、相続放棄できる?対応について解説

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続財産は全て価値があるとは限りません。
田舎の不動産やボロボロの空き家を相続したとしても活用できずに困ってしまいます。

相続した不動産がいらない場合、これまでは放置していたケースもあるかと思います。

ですが、相続登記が義務化されることにより、今後は放置することができなくなります。

相続登記や相続登記の義務化については、こちらの記事でご説明しております。

相続した不動産がいらない場合はどうすればいい?

不動産は使わない場合でも、所有しているだけで毎年、固定資産税が発生します。

田舎の不動産や古くてボロボロの空き家など、住むことも、人に貸すなど活用することもできない不動産を相続した場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

相続した不動産がいらない場合、下記の対処法が考えられます。

  • ① 国庫に納める
  • ② 売却する
  • ③ 寄付する

では、相続した不動産がいらない場合の対応を1つずつ紹介していきます。

相続した不動産がいらない場合の対応1/国庫に納める

相続した不動産がいらない場合の対応1、国庫に納める

1つ目の方法は、【国庫に納める】です。

相続登記の義務化に伴い成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2021年4月28日公布)により、一定の要件を満たす不動産に限り、所定の手続きを取ることで、相続した不動産を国へ引き渡すことが可能となります。(相続土地国庫帰属制度)

上記にある「一定の要件を満たす不動産」というのは、次のいずれにも該当しない土地のことです。

建物は対象外なので、ご注意ください。

  相続土地国庫帰属制度の要件
  • ① 建物の存する土地
  • ② 担保権又は使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
  • ③ 通路等の他人による使用が予定されている土地
  • ④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  • ⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲に争いがある土地
  • ⑥ 管理するのに過分の費用又は労力を要する崖がある土地
  • ⑦ 工作物、車両又は樹木等が地上に存する土地
  • ⑧ 除去が必要な埋設物が地下に存する土地
  • ⑨ 隣地所有者と争訟によらなければ管理又は処分をすることができない土地
  • ⑩ 以上に定めるほか、管理又は処分をするにつき過分の費用又は労力を要する土地

※相続土地国庫帰属制度は、令和5(2023年)4月27日に施行される予定です。

相続した不動産がいらない場合の対応2/売却する

相続した不動産がいらない場合の対応2、売却する

2つ目の方法は、【売却する】です。

売却するのは、最も一般的な方法かと思いますが、誰に売却するのか、売却できるのかが問題となってきます。

相続しても活用できない不動産なので、スムーズに売却できる可能性は高くありません。

そこで、試してみていただきたいのは、隣地の方に声をかけることです。

売却しにくい土地や不動産でも、そもそもその土地に住んでいる方には需要があるかもしれません。

隣地の方からしたら、土地が広くなるので、購入してくれる可能性があります。

相続した不動産の売却について、下記記事でわかりやすく解説しておりますので、ご参考ください。

  相続した家の売却はどうしたらいい?手続きの流れや売却するコツを解説

相続した不動産がいらない場合の対応3/寄付する

相続した不動産がいらない場合の対応3、寄付する

3つ目の方法は、【寄付する】です。

選択肢の1つとして「寄付」が考えられます。

理想的な寄付先は、相続した土地を管轄している地方自治体です。

ですが、自治体が寄付を受けるハードルはかなり高いので、簡単ではありません。

なぜかというと、固定資産税という大きな財源を失うことになるからです。

自治体によっては、空き家や空き地の有効活用を積極的に行っているところがあるので、まずは管轄する地方自治体の窓口で寄付について相談してみましょう。

相談する際には、土地に関する情報のわかる公図や謄本、現地の写真などを持参すると、話が進めやすくなります。

また、個人の方に寄付するのは、更に困難で、最も可能性があるのは、隣地の所有者です。

そして、法人に寄付するという選択肢もあります。

個人より可能性があり、法人だと費用も経費扱いにすることができ、税金面でも所定の手続きを行えば非課税にすることができます。

営利目的の企業より、公益法人(社団法人や学校法人、NPO法人など)が寄付先としては有力です。

取り壊すのは最終手段

相続した不動産がいらない場合、固定資産税が発生するという税金の面も気を付ける必要がありますが、税金の面だけではなく、ボロボロの空き家を放置していると、不審者が住み着いたり、放火や倒壊してしまったりする可能性もあります。

家が倒壊したことで、通行人が怪我をしてしまった場合、損害賠償責任を負わなければいけません。

住む住まないや活用するしないに関わらず、不動産を所有していると、維持管理のための費用が発生するので、不必要な不動産は放置しないようにしましょう。

また、ボロボロの空き家を解体して更地にする場合、解体費用が必要となってしまいますし、更地にした方が土地の固定資産税が高くなってしまうので、まずは上記でご紹介した方法を試してみましょう。

相続する前なら相続放棄も検討しましょう

もし、相続手続きが完了する前でしたら、相続放棄することも検討してみてください。

相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続きのことで、相続放棄を選択すれば、いらない不動産を相続せずにすみます。

ですが、相続放棄を選択すると、すべての相続財産を放棄することになり、いらない不動産だけを相続放棄することはできませんのでご注意ください。

相続放棄は、預金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を把握して、マイナスの財産が多い場合に選択するようにしましょう。

相続放棄について、詳しくはこちらの記事で解説しておりますので、ご参考ください。

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/9:00-18:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。

  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

相続手続きの
人気検索キーワード

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ