相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続人が相続する財産のなかに株式がある場合は、不動産と同じように名義変更する必要があります。
株式の名義変更は、【被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)名義の株式が上場している株式】か【非上場の株式】かによって手続きが異なります。
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上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。
ですから、「証券会社」と「相続する株式を発行している株式会社」の両方で手続きをすることになります。
証券会社は、顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
これらの書類を証券会社に提出すれば、相続した上場株式の名義変更は完了となります。
相続した株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。
普段株式に関わることがない方が、株式を相続した場合、手続きをどうするのが良いのか分からないかと思います。
そんな時は専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。