相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続放棄をしてしまうと、死亡退職金は受け取れませんか?
死亡退職金は、受取人が相続放棄を行っても受け取れる場合と受け取ることができない場合があります。
というのは、退職金規定がどのように定められているかによって判断が分かれるからです。
退職金規定の解釈によって、死亡退職金が相続財産に含まれないと判断された場合は、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができ、相続財産に含まれると判断された場合は、相続放棄をしてしまうと死亡退職金を受け取ることができなくなります。
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たとえば公務員の場合、国家公務員退職手当法や条例で死亡退職金の受取人が決められています。
このように、死亡退職金の受取人が定められている場合は、相続ではなく、固有の権利によって死亡退職金を受け取ることができます。
つまり、受取人が法律や会社の退職金規定等の内規で定められている場合は相続の対象にならない、つまり相続財産に含まれません。
ですから、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることが出来ます。
死亡退職金の受取人が、被相続人本人になってる場合は、被相続人の財産となるので、相続財産に含まれます。
そして退職金規定に何も定められていない場合は、死亡退職金が相続財産に含まれると判断されることがあります。
その時の状況や退職金規定など総合的に判断されることになります。
もし、死亡退職金が相続財産に含まれると判断された場合に、死亡退職金を受け取ってしまうと単純承認したことになるので、相続放棄することができなくなるますので注意しましょう。
逆に、死亡退職金が相続財産に含まれないと判断された場合は、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。
単に「遺族」としてのみの記載である場合や、「相続人」に支給するという退職金規定の場合は、判断が分かれています。
このように退職金規定の読みこみ、判例・裁判例の研究をして、実情に応じた法令・判例・裁判例のあてはめなどが必要となり、専門家でなければ対応が困難です。
また、会社員で規定がない場合、裁判所の審判例次第では相続財産とされてしまうこともあります。
大阪相続相談所はそれらの判断・対応をサポートし、税金面については協力税理士と連携してサポートが可能です。
被相続人が受給権者と定められてしまっている場合は、退職金は相続財産に該当します。
受け取ると相続放棄が出来なくなりますので、ご注意下さい。
個別の状況により退職金を受け取っても相続放棄に問題がない場合と、受け取ってはいけない場合があります。判断が難しい場合は、相続放棄の専門家である当事務所に一度ご相談ください。
当事務所はそれらの判断・対応をサポートし、税金面については協力税理士と連携してサポートが可能です。
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相続放棄の選択肢や条件、いつまでに行わないといけないのかなどについて知りたい場合は、下記のページをご参考にしてください。
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なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。