相続と遺言書なら大阪相続相談所
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Bさんには二人の子供がおり、高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を自分ですることに不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活していくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
長女には、Bさんが亡くなった後、長男の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に動かしておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合でも、代わりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておけます。
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