相続手続が面倒!預貯金の名義変更手続きが大量にあり困っているケース
目次 [ 閉じる ]
相談前状況
加藤さんは、自分の母親・静江さんが亡くなって、相続が発生したために、大阪相続相談所に相談に来られました。
相続人は父親・省吾さんと自分と妹・美紀さんの3人でした。
相続することになる財産を少し調べてみると、母親が遺した預貯金や有価証券などの金融資産は、複数の金融機関に預けられており、全ての財産を特定し、また、それぞれの預貯金の名義変更を行うなど相続手続きが非常に大変であることがわかり、とても悩まれていました。
そして、父親・省吾さんも高齢なので、将来的に父親が亡くなった後の更なる相続手続きが必要になることを考えると、母親の遺産は加藤さんと妹・美紀さんの2人が相続するのがよいのではと考えていました。
大阪相続相談所のご提案&お手伝い
相談者の状況を入念にヒアリングした結果、まず父親の余計な手続き負担をかけないようにするために、家庭裁判所に対して3ヶ月以内に父親の相続放棄を申請しました。
そうすることで、相続を自分と妹で行うことができ、スムーズに手続きを進めることができました。
また、それ以外の様々な名義変更などの相続手続きについては、全て大阪相続相談所の専門家が代わりに行うように依頼をしていただくことになりました。
相談後の状況
相続手続きを全て大阪相続相談所の専門家が代わりに行うように依頼していただいたので、膨大な事務量がかかる戸籍取得手続きから、裁判所への相続放棄申述手続、その後の相談者と妹様との遺産分割協議書作成手続、金融機関の財産調査から名義変更までの一連の手続きを、大阪相続相談所が行いました。
その結果、お2人の相続手続きにかかる負担を大幅に削減することができました。
相続に関するお悩みを、大阪相続相談所の専門家たちが親身になってお伺いいたします。豊富な経験の専門家が揃っておりますのでご安心下さいませ。
無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続手続きが面倒でも放置してはいけません
相続手続きはいきなり、よくわからない手続きを沢山行う必要があり面倒に思われる方は少なくありません。
ですが、しっかり手続きしておかないと後々トラブルに発展したり、さらに相続手続きが面倒になる可能性もあるので、早めに対応しておくことをおすすめいたします。
ご自分で行うことが難しい場合は、専門家の力を借りて面倒な相続手続きを進めていくことをおすすめいたします。
無料相談!時間制限なし!
- 0120-151-305
<平日>9:00-20:00 <土日祝>9:00-18:00
グリーン司法書士法人運営 - 電話でお問い合わせ
<平日>9:00-20:00 <土日祝>9:00-18:00
グリーン司法書士法人運営 - メールでお問い合わせ
- 相続の専門家にお気軽にご相談ください!
相続手続きを面倒だと放置すると発生するデメリット
相続手続きは面倒なものが多いので、ついつい放置してしまいがちですが、放置することで発生するデメリットもあるので、気を付けましょう。
デメリット1/相続放棄や限定承認ができなくなる
1つ目のデメリットは、相続放棄や限定承認を選択することができなくなることです。
なぜかというと、相続放棄手続きには期限があり、期限内に行う必要があるので、放置している間に期限を過ぎてしまうと相続放棄手続きを行うことができなくなるのです。
相続放棄の期限や、選択肢などについては下記ページで詳しく説明しておりますので、ご参考にしてください。
相続放棄とはデメリット2/遺留分の請求ができなくなる
2つ目のデメリットは、遺留分の請求ができなくなることです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。
遺留分にも請求できる期間が決められており、一定の期間を経過すると遺留分は時効になってしまうので、放置していると遺留分を請求したくてもできなくなります。
最長で相続発生時から10年ですが、「遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内。または相続の開始があったときから10年以内」となっているのでなるべく早く対応しましょう。
請求できるか確認したい場合は、専門家にご相談ください。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
遺留分についてデメリット3/相続回復請求ができなくなる
3つ目のデメリットは、相続回復請求ができなくなることです。
相続回復請求とは、法定相続人が持つ相続権が、法定相続人以外の相続人によって侵害された場合に、侵害された権利の返還や回復を行うことです。
相続回復請求の手続きにも期限があり、「相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年以内、もしくは相続の開始があったときから20年以内」となっております。
手続きは裁判所に申し立てる方法が一般的なので、検討されている場合は専門家にご相談ください。
こちらも期限を過ぎてしまうと請求できなくなってしまうので気を付けましょう。
デメリット4/名義変更をしないと消滅する可能性がある
4つ目のデメリットは、遺産の名義変更を行わないと消滅する可能性があることです。
主な遺産は預貯金・不動産・株式がありますが、名義変更を行わなかった場合こうした遺産が消滅してしまうリスクがありますので、早めに名義変更を行いましょう。
預貯金の場合は、名義変更より払い戻しを行うことが多いのですが、銀行に対して預貯金の払い戻しを請求できるのは「権利を行使できることを知ったときから5年以内」と期限が決まっております。
また不動産の場合は、名義変更(相続登記)の期限はありませんでしたが、「2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記手続きを行うように義務化」されることが国会で決まりました。
義務化されること以外にも、名義変更(相続登記)を行わないと、相続した不動産が共有名義のままなので、権利関係が複雑になったり、不動産売却を勝手にされても返してもらうことができなかったりとトラブルに発展してしまうリスクがありますので、早めに対応しておくことをおすすめいたします。
相続登記の上手な進め方と費用についてデメリット5/相続税の申告をしないと罰せられる可能性がある
5つ目のデメリットは、相続税の申告を行わないと罰せられる可能性があることです。
相続税の申告は「相続の開始があったときから10ヵ月以内」と法律で期限が定められており、申告期限内に申告を行わないと罰則を受けることがあります。
相続税の申告は期限内に行うようにしましょう。
相続税とは預貯金解約・株式の名義変更の相談事例
相続解決事例一覧
合わせて読みたい記事
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/9:00-18:00]グリーン司法書士法人運営