相続と遺言書なら大阪相続相談所
目次 [ 閉じる ]
Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちですが、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男Bさん、長女Cさんの3人で3分の1ずつを共有していました。
共有名義だと、1人が反対したり認知症になって判断能力が低下したりすると不動産を売却できません。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安で、できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいと考えています。
共有名義をやめて、1人の名義に変更する場合、法人化等を含めてどの方法が最善なのかというご相談です。
法人化するのが一番良い方法なので、法人化する方法をご提案しました。
Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却すると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。
今回のケースは、不動産を取得したときの金額がわからないので、売却した金額のほとんどに対して譲渡所得税が課税されることになってしまうのです。
そこで、委託者をAさん、長男Bさん、長女Cさん、受託者を家族で新設する株式会社D、受益者をAさん、長男Bさん、長女Cさんの3人とし、Aさんが亡くなった後は長男Bさんと長女Cさんが引き継ぐという設計を考えました。
そうすることで、後々は不動産を売却して長男Bさんと長女Cさんが現金化して遺産を平等に分けられます。
このように不動産の相続対策に家族信託を活用することができるのです。
無料相談!時間制限なし!
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営