不動産の相続対策に家族信託を活用したケース|共有名義は注意!
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相談前状況
Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちですが、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男Bさん、長女Cさんの3人で3分の1ずつを共有していました。
共有名義だと、1人が反対したり認知症になって判断能力が低下したりすると不動産を売却できません。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安で、できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいと考えています。
共有名義をやめて、1人の名義に変更する場合、法人化等を含めてどの方法が最善なのかというご相談です。
大阪相続相談所のご提案&お手伝い
法人化するのが一番良い方法なので、法人化する方法をご提案しました。
Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却すると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。
今回のケースは、不動産を取得したときの金額がわからないので、売却した金額のほとんどに対して譲渡所得税が課税されることになってしまうのです。
そこで、委託者をAさん、長男Bさん、長女Cさん、受託者を家族で新設する株式会社D、受益者をAさん、長男Bさん、長女Cさんの3人とし、Aさんが亡くなった後は長男Bさんと長女Cさんが引き継ぐという設計を考えました。
そうすることで、後々は不動産を売却して長男Bさんと長女Cさんが現金化して遺産を平等に分けられます。
このように不動産の相続対策に家族信託を活用することができるのです。
家族信託を行うメリット
- 1)共有名義の問題を解消することができる
- 2)法人化のために法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
- 3)お父さんが亡くなるまで、亡くなった後、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能
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