有価証券が相続財産にあり、現金化して平等に割り振ったケース
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相談前状況
生駒市在住の水川さん(仮称)からの相談。
亡くなった父は株式投資が好きだったので、相続財産の中に株式がありました。
相続した株式をどうすれば良いか分からず、証券会社に電話をしたら証券会社で私の名義の口座をつくって欲しいと言われました。ですが私も姉も株式投資は行ったことがなく、今後も行うつもりはないので売却してお金を半分ずつ受け取りたいと思っています。
まず私の名義で相続して、あとで売却してお金を姉に渡したら贈与ということにはならないのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?
大阪相続相談所のご提案&お手伝い
- 1)水川さんが代表者として証券会社で口座開設をお願いします。
- 2)水川さんに代わって、大阪相続相談所の専門家が株式の名義を書き換える手続を行います。
- 3)水川さんが代表者となって株式を売却します。
相談の結果
口座開設の必要性を説明し、贈与にならないように大阪相続相談所の専門家がきちんと段階をふんで手続をすることで無事に株式の名義書き換え・売却・分配をすませることができました。
専門的な部分のルールなどは難しく、ご自身で手続きを行うのは不安かと思います。なのでまずは専門家に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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有価証券が相続財産にある場合の対応
上場している株式か、非上場の株式かで手続きが異なってきますので、まずは上場しているかを確認しましょう。
上場株式の名義変更手続き、非上場株式の名義変更手続きについて、詳しくは下記ページで説明しております。
株式の名義変更など、相続手続きについて預貯金解約・株式の名義変更の相談事例
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