成年後見制度を徹底解説!

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

成年後見制度とは

成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を保護し、支援していく制度です。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を保護し、支援していく制度です

本人の自己決定権を尊重し、障がいや高齢などにより判断能力が十分でない方も社会と隔たることなく普通の生活を送れるようサポートいたします。

成年後見制度は【法定後見制度】と【任意後見制度】に分けられています。それぞれについて説明していきます。

成年後見制度|法定後見制度とは

法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型があり、被後見人の判断能力の程度に応じて裁判所が選任し支援します。

成年後見制度|法定後見制度の類型

  • ■ 日常生活などに支障がある → 【後見】をご検討ください
  • ■ 重要な財産管理には支障がある → 【保佐】をご検討ください
  • ■ 重要財産管理の一部について不安がある → 【補助】をご検討ください

成年後見制度|任意後見制度とは

任意後見制度とは、被後見人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下したときに備えて後見人を選んでおくものです。

被後見人が自分で任意後見人を選び、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておきます。

公証人が作成する公正証書によって任意後見契約が結ばれ、被後見人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。

手続を申立てることができるのは、被後見人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見契約の類型【即効型】

任意契約を結び、その後すぐに任意後見監督人の申立てを行う場合です。自分自身で判断能力の衰えを感じはじめた段階で自ら気づき、任意後見契約を結び、任意後見を開始します。

任意後見契約の類型【移行型】

将来に備え任意後見契約を結び、かつ同時に任意代理契約を結びます。判断能力があるうちは任意代理契約の内容を行い判断能力が低下しはじめた時には任意後見を開始します。

任意後見契約の類型【将来型】

判断能力が低下する前の元気な時に、将来に備えあらかじめ任意後見契約を結んでおく場合です。本人の判断能力が低下したときに任意後見を開始します。

任意代理契約

任意代理契約は、任意後見契約が任意後見を開始してから効力を生ずるのに対して、任意後見が開始するまでの間も支援してもらい、任意後見受任者が委任者を代理して一定の法律行為を行うことができる契約です。

任意代理契約と任意後見契約にはその他にも異なる特徴があるので、紹介していきます。

 任意後見契約と任意代理契約の違い
  • ■ 任意後見契約は公正証書で作成されるのに対し、任意代理契約は公正証書ではなく自由に作成することが可能
  • ■ 任意後見契約は任意後見監督人の選任が必要ですが任意代理契約は裁判所へ申立てて任意後見監督人を選任する必要がない
  •  → 自分で任意代理契約を依頼した人を監督するということになる

見守り契約とは

見守り契約とは任意後見契約が始まるまでの間、支援する人と本人の間で定期的に訪問や電話などで連絡をとりながら本人の生活や健康状態、心身の状態を把握することで生活を見守っていく契約です。

任意後見を利用する場合は判断能力が十分な時に支援する人との間で契約を交わすことになりますが、実際に任意後見が開始されるのは判断能力が低下してからとなりますので定期的な連絡を取りながら本人の状況を把握することで任意後見開始のタイミングを計ることができるといえます。また強い信頼関係も築くことができるといえるでしょう。

任意後見契約と見守り契約を同時に行うことが多いです。

死後の事務委任契約とは

死後の事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀、埋葬に関してや各種機関への届出、利用施設や公共料金などの精算などについて、本人の判断能力がしっかりしているうちにあらかじめ決めておき、受任者に委任しておく契約です。

任意後見契約を結んでいても、任意後見人が支援できるのは本人が生きている間だけであり、本人が死亡してしまうと任意後見人としての権利を失ってしまいます。

相続人へ財産が引き継がれるまで、相続人がいない場合は相続財産管理人の選任の申立てまで行うことになりますが、死後の事務を行うことはできません。
死後、依頼する人がいない場合や遺された方へ依頼したくない場合などは、このような事務を行ってもらう契約を結ぶことができます。

成年後見制度は本人の状況により、制度の適応内容が変わってきますし、生前と死後で別の契約を結ぶ必要があります。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談は、面談・電話・WEBすべて無料ですのでお気軽にご利用くださいませ。
出張相談も無料にて利用できます。(但し交通費は別途ご負担いただきます)

成年後見制度について

成年後見制度の制度紹介をさせていただきましたが、では具体的に成年後見制度を利用するのはどんな時か、成年後見制度のメリット・デメリット、後見人になったら何をするかなどを紹介しておりますので、成年後見制度についてさらに知りたい方は下記ページをご参考にしてください。

  成年後見とは?利用方法など

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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