相続と遺言書なら大阪相続相談所
原則、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められるケースがあります。
ご依頼人の状況にあわせて不利益を防ぐ最適な対応を提案いたします。
■死亡日から3か月以内の場合
■「先順位者の相続放棄を知った時」から3か月以内の場合
■死亡日から3か月経過しているが、「死亡の通知」などで相続開始を知った時から3か月以内の場合
■死亡を知っていたが、財産があると思っていなかった等の理由により、死亡を知った日から3か月を経過している場合
各種お得なオプションがあります。
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