異母兄弟がいることが相続手続で発覚し連絡をとる必要があったケース
実は亡くなった父親に離婚歴があり、異母兄弟の存在が相続手続き中に発覚し連絡をとる必要がある場合はどのように対応すればいいのでしょうか。
相続発生まで連絡をとっていなかった隠し子(異母兄弟)に相続放棄をお願いしたい場合は、専門家が間に入り連絡する事でトラブルに発展する可能性が低くなるので、まずは専門家にご相談ください。
相続人の調査から、連絡まで専門家が行ってくれます。
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相談前状況
父・信弘さんが死亡。相続人は、子どもの真紀子さんと和樹さんの2名でした。
父親の出生までの戸籍を遡って取ってみると、異母兄弟の聡さんがいることが判明しました。
遺産は不動産(約1,000万円)と預貯金(約2,000万円)でした。
和樹さんは、長年お父さんの介護をしていたため、聡さんには相続を放棄してほしいという意向がありました。
大阪相続相談所のご提案
異母兄弟に連絡を取り、相続放棄手続、もしくは法定相続分での遺産分割手続に応じていただけるか、意向を聡さんに確認してから手続きを進めることをご提案しました。
ご相談の結果
司法書士から聡さんに連絡すると、こころよく相続放棄手続をとっていただけることになりました。
聡さんから相続放棄手続の業務を受任し、裁判所に受理された後、残りの相続人2名で、遺産分割し、司法書士による不動産の登記の名義変更、行政書士による預貯金の解約手続きを行いました。
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異母兄弟がいる可能性が相続手続で発覚したら連絡しましょう。
異母兄弟の連絡先がわからない場合は、相続人の調査が必要になります。
電話番号や住所を調べるには被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の戸籍から追っていき、異母兄弟の戸籍を取得する必要があります。このような調査は司法書士や行政書士などの専門家であれば職権で行うことができます。
異母兄弟がいる可能性がある場合は、まず専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
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