相続と遺言書なら大阪相続相談所
成年被後見人が相続人に含まれている場合、成年後見人も相続人にであるケースが多いと思います。
このとき、成年後見人と被後見人の利害が対立するため、遺産分割をするには、特別な代理人を裁判所に選んでもらう必要があります。ここでは、成年被後見人が相続人に含まれるときの事例を紹介いたします。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。