贈与税と相続税が一本化される可能性が!生前贈与が使えなくなる

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

贈与税と相続税の見直しをする動きがあり、生前贈与を節税対策として使えなくなる可能性がでてきました。

同額の財産を譲り受けた場合でも、相続と贈与では税金が大きく異なるのは理不尽なので見直そうという動きが以前からありました。

ですが、本格的に検討され始めたのは2020年12月に「令和3年度税制改正大綱」が提出されてからです。

2020年12月10日に自民・公明両党で発表された「税制改正大綱」には、

諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、(中略)意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている

今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、贈与税と相続税をより一体的に捉えて課税する観点から、(中略)格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める

という記載があります。

難しく書いてあるので一見何について書いているのかわかりにくいですが、平たく言うと「贈与税と相続税を一本化することで、贈与税を実質的に廃止する」という内容が書いてあります。

贈与税と相続税が一本化するとどうなるか

贈与税と相続税が一本化されると、生前贈与で財産を受け取った方と、相続で財産を受け取った方で、税額が変わらなくなります。

税額が変わらないということは、節税対策として活用してきた暦年贈与ができなくなるので、生前贈与を節税対策として使えなくなるということになります。

そのため、生前贈与で節税対策を考えている方や、生前贈与で節税対策ができる方は、贈与税と相続税が一本化される前に、早めに行いましょう。

贈与税と相続税が一本化されるのはいつごろ?

2021年末の税制改正大綱に沿って、改正法案に贈与税と相続税の一本化が盛り込まれた場合、年明けの通常国会で審議され、早くて2022年度中に成立・施行もありえます。

ですので、生前贈与を行うなら2021年中に行うことをおすすめします。

まずは、専門家に相談された方がいいと思います。大阪相続相談所では、無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

贈与税や相続税はどのような時に発生するのか

現在はこのような場合に贈与税と相続税が発生します。

贈与税が課税されるのは

贈与税は個人から年間110万円を超える財産をもらった場合に、もらった側が負担する税金です。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計金額から基礎控除額の110万円を引いた残額に贈与税の税率をかけて計算します。

なので、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、個人から年間110万円の財産をもらった場合に贈与税が課税されるということです。

贈与税は原則、贈与により受け取った財産に対して課税されますが、以下のような場合には贈与によって取得したものとみなされる「みなし贈与」となり、贈与税が課税される可能性があるので気を付けましょう。

 みなし贈与のケース
  •  自分が掛け金を負担していない生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合
  •  著しく低い価額で財産譲渡を受けた場合
  •  対価を支払わないで、借金を免除してもらった場合
  •  対価を支払わないで、不動産や株券を自分に名義変更してもらった場合
  •  返済能力がないが、親兄弟などから催促なしで多額の借金をした場合

贈与のつもりがなくても、贈与とみなされ贈与税が課税されますので、多額の財産を動かす場合は注意が必要です。

うっかりして贈与税が課税された場合でも、贈与税の申告期限内に名義を元に戻すなどの対応をすると贈与税はかかりませんので素早く対応しましょう。

  贈与とは

相続税が課税されるのは

相続税は、相続した財産額から借金や葬式費などを差し引いた残額が基礎控除額を超えている場合に課税されます。

相続税には基礎控除があり、基礎控除額内は税金がかかりません。

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」で決まるので、法定相続人の数が3人の場合は、「3000万円+600万円×3人=4800万円」が基礎控除額となり、税金がかかりません。

ですが、基礎控除を超える相続財産がある場合は相続税がかかることになります。

相続財産は現金や預貯金だけではなく、土地や建物などの不動産、株や債券、貴金属、自動車なども含みますので、相続財産をしっかり調べて確認しましょう。

  相続税とは

生前贈与を今のうちにしておくべき人

相続財産が基礎控除額を超える人は今のうちに生前贈与を行い、節税対策を行っておくことをおすすめします。

ご自身で確認するのが難しい場合や、状況に合わせて節税対策を行いたい場合は、専門家に相談してみるのがいいでしょう。大阪相続相談所では司法書士による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

生前贈与での節税対策は早めに

贈与税の暦年贈与を選択すると、贈与する相手1人につき毎年110万円までは非課税となります。

贈与者(祖父母や親など)は、受贈者(子や孫)に対して、できるだけ長い期間をかけて毎年110万円贈与すると節税効果を得ることができます。

期間が長いほど節税効果があるので、廃止されない内にできるだけ行っておきましょう。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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